【日本】残留邦人の妻亡くした中国人 在留許可一転認める 東京入管 [10/19]

このエントリーをはてなブックマークに追加
1NPTφ ★

 日本に帰国できずに死亡した中国残留邦人女性の夫の李相臣さん(72)=中国・
黒竜江省出身=が今年一月、東京入国管理局から日本の在留資格を認められな
かった問題で、東京入管は十九日、李さんに「特定活動」の資格で一年間の在留を
許可した。高齢の李さんは先に来日していた子どもに介護を受けるため、三月に短
期滞在資格で入国し、六月で在留期限が切れた状態だった。今回は来年六月まで
の在留資格だが、今後特別な事情が起きない限り、更新を続けて日本に住み続けら
れる見通しとなった。

 代理人の田島浩弁護士によると、死亡した日本人の配偶者である外国人の在留
が許可されるのは珍しいといい、「『特定活動』としたのは、在留目的を扶養を受ける
ことに限り、就労を防ぐためだろうが、高齢の李さんが働くことは考えられない。現に
子どもたちの扶養を受けている状態を尊重したとみられ、評価できる。今後は『日本
人の配偶者等』の中に、帰国した日本人の親を含めてもいいのではないか」と話して
いる。

 李さんは一九五六年、戦前旧満州(中国東北部)に渡り、終戦後の混乱で取り残さ
れた残留邦人女性の三阪知哉(みさか・ともや)さんと結婚し、一男三女に恵まれた。
七二年の日中国交回復後、知哉さんの母親らは日本に帰国したが、知哉さんは七九
年、三十八歳で死亡した。

(下記ソースより一部引用)
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20051019/eve_____sya_____004.shtml
http://www.tokyo-np.co.jp/

関連記事:残留孤児の妻死亡、夫に特別在留資格認める
       http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20051019i206.htm