【韓国】韓国の子供が描いた「反日絵」 韓国での反応[06/29]
2001年11月16,17日 アメリカ マサチューセッツ州ケンブリッジ市
シェラトン・コマンダーホテルにてハーヴァード大学全面協力で行われた,
第3回韓国併合再検討国際会議第3回韓国併合再検討国際会議より抜粋.
キャティ氏(イギリス ダービー大学)
「そもそも国際法といえるものが存在したかどうかさえ疑わしい」
帝国主義全盛の時代において,特定の条約の合法・違法を判断するに足る
「法」を発見することは,困難である
クロフォード氏(イギリス ケンブリッジ大学)
そもそも当時の国際社会においては,国際法は文明国相互の間にのみ適用
されるものであり,この国際法を適用するまでの文明の成熟度を有さない国家
に適用されるものではない.
言い換えるなら,文明国と非文明国との関係は,文明国相互においてと同様
に国際法によって規定されるようなものではなく,それ故,前者においては,
後者において必要とされるような手続きは必ずしも必要とされる訳ではない.
極論するなら,通常,そのような文明国と非文明国との関係の一類型として
登場する,植民地化する国と植民地化される国との関係においては,その最終
段階−−即ち,植民地化−−そのものにおいて必ずそれが「条約」の形式を
必要とする,とさえ言うことができない.
当時において寧ろ重要であったのは,このような特定の文明国と非文明国と
の関係が,他の文明国によってどのように受け止められていたかの方であり,
単純化していうなら,植民地化において「法」が存在していたのは,正にそこ
においてのみ,であった.
そのような意味において,日本による韓国併合は,それが英米をはじめと
する列強に認められている以上,仮令,どのような大きな手続き的瑕疵があり,
また,それが非文明国の主権者の意志にどれほど反していたとしても,当時の
国際法慣例からするならば,「無効」と言うことはできない.
クロフォード氏の意見を分かりやすく要約すると,
・当時の国際社会には二つの種類の国々に分類される.
文明国と非文明国である.
・国際法は文明国にのみ適用され,非文明国には適用されない.
・文明国間において必要とされる国際法上の手続きは,相手が非文明国である
場合は必ずしも必要とされない.
・したがって,植民地化する国とされる国との間には,必ずしも条約は必要と
されない.
・植民地化する国とされる国との間の条約よりも,他の文明国がその植民地化
に対して,どのような受け止め方をしていたか,の方が重要であった.
・当時の植民地化に対する「法」とは,そうした文明国間の関係においてのみ,
である.
・そのような意味において,日本による韓国併合は,それが英米をはじめと
する列強に認められている以上,たとえ,どのような大きな手続き的な問題が
あっても,また,それが非文明国(大韓帝国)の主権者の意志にどれほど
反していたとしても,当時の国際法慣例からするならば,「無効」と言うこと
はできない.
527 :
<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2005/07/27(水) 00:11:49 ID:tPjhRecX
>>521 その中国人は出国地域拡大で今日初めて福岡空港に着いた便に乗ってた連中と思われ。
一番乗りしてまで来てるから親日派かと。
2001年11月16日“第3回韓国併合再検討国際会議”に参加した木村幹氏は
こう書いています.
(前略)本来,当時の国際法において重要であったのは,わが国の条約改正を
巡るそれにも端的に現れているように,「客観的事実」そのものよりも,
寧ろ「列強の主観的認識」であり,この議論は本来,本会議に関係のあるよう
な議論としては意味のあるものと言うことはできない.にも拘わらず,
このような主張を現在の韓国人における過去への認識を示すものとして理解
するならば,これはそれ自身,極めて興味深いものであるとして表れることと
なる.現在の韓国のみならず,過去の韓国をも国際社会に認めさせる.その
意味でこの主張は,過去のそれよりも,寧ろ現在の韓国の何かしらの部分を
示している.
(日本植民地研究 第14号 編集・発行:日本植民地研究会
発売:アテネ社 より抜粋)