携帯電話の代理店が加入者の同意なしに無断で有料付加サービスに加入させた場合、
代理店を管理する移動通信会社が、顧客に損害賠償を支払わなくてはならないという判決が出た。
ソウル中央地方裁判所・民事28部(裁判長・崔炳哲(チェ・ビョンチョル))は今月28日、
KTF(韓国通信フリーテル)加入者145人がこのような理由で階TFを相手に提訴した損害賠償請求訴訟で、
会社側に、加入者に対し1人当たり30万ウォン、計4350万ウォン支払うよう命ずる判決を下した。
プライバシー侵害の恐れがあり、付加サービスの料金を負担させるものであり、
加入者に精神的苦痛を与えたとして通信社側が損害賠償を支払うべきということだ。
裁判所は「訴訟を起こした利用者が携帯電話の付加サービスである「マジック・エヌ」に加入契約がなされたのは、
顧客が携帯電話サービス加入当時に提供した個人情報を代理店が無断で利用したことによるもの」と述べた。
裁判所はこれに続き、「移動通信会社が直接付加サービス加入手続きを行ったり、
無断で加入させるよう代理店に指示したとみることはできないものの、
会社は代理店に対する指揮、監督権限を持つため、責任を負うべき」と説明した。裁判所は特に、
「会社側が付加サービス料金を還付し、30分無料通話(約3000ウォン相当)を提供したとはいえ、会社の信頼性、
利用者の個人情報流出に対する不安を与えたことなどを考慮すると、この程度で精神的被害が回復したとは言い難い」
と付け加えた。慰謝料については、KTFが1000万人近い利用者を有する国内屈指の企業であり、
移動通信市場の寡占企業として利用者の信頼を得ている点などを考慮した、と裁判所は明らかにした。
一方、KTF側は、顧客に無断で付加サービスに加入させたなどの理由で、
通信委員会から是正勧告を受けると同時に、総10億ウォンの課徴金が科せられた。
同社は、同様の事件で2002年に罰金2000万ウォンの刑事処分も受けている。
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