【竹島】ドラマ「独島将軍安龍福」 韓国EBSテレビが20日から放映[050615]

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123<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん
1882年、韓国・李奎遠が鬱陵島を調査したが、付属島は竹島(竹嶼)と島頂(観音島)のみだった。
1889年、『大韓地誌』では大韓帝国の極東は東経130度35分とされた。(竹島は131度55分)
1899年、「大韓全図」には「竹嶼(チュクド)」はあるが現・竹島はなし。
1900年、韓国・禹用鼎が鬱陵島周辺を調査したが、6月の報告書では現・竹島の存在を把握してないと分かる。
1900年(9/23)の「皇城新聞」、鬱陵島付属島として現・竹島を挙げなかった。
1900年(10/25)に、禹の報告書を元にして勅令41号を公布したが、その中に指す対象不明の「石島」名がある。
1901年に脱稿の『韓生通漁指針』(1903年刊)では現・竹島を「韓人及び本邦漁人は、これをリャンコ島と呼んで」
1904年、軍艦・新高の日誌に「韓人これを独島と書き、本邦の漁夫等が略してリアンコ島と称する」
1905年、日本が竹島編入措置を講ずる。
1906年、竹島日本編入を知った欝陵島郡守・沈興沢が「本郡所属の独島」と、江原道府に通報したのが
      「独島」呼称の最初である。しかし韓国中央政府は報告を受け、「独島領地の説はまったく無根に属す。
      該島の形便と日本人の行動如何を更に査報せよ」と指示しているため、「独島」が「石島」でないことは明白。
1907年、『大韓新地志』では、鬱陵島の範囲は「東経130度45分から35分に至る」とされる。

http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11134630755165/
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11134641348982/
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_8&nid=1102034&work=list&st=&sw=&cp=1

☆竹島(島根県隠岐郡)の歴史
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11141143459477/
124123:2005/06/16(木) 04:00:43 ID:DYKyL7Qf
朝鮮半島から鬱陵島は見えるが鬱陵島から竹島は見えない。
竹島は真水を産出せず、居住にも適しない。
また韓国が鬱陵島近海でする漁業というのは昆布等の採取にすぎず、
遠方に漁業することはなかったため、竹島の存在は知らなかった。
そのため歴史文献で韓国が竹島のことだと称してる古名は鬱陵島やその付属小島であって竹島ではない。

韓国人が竹島の存在を初めて知った(あくまで呼称を通じて)のは安龍福事件(1693)の時だろう。
安の「松島即ち于山島」との虚言を真に受けて、その後韓国文献(1770)に「松島」名が見られるが、
現・竹島の存在を物理的に確認する術もないため同島の存在は失念され、呼称は消滅していった(1880)。

「石島」名の由来は不明だが、勅令は1900年のこと。それ以前に竹島を想起する調査や報告が一切ないだけでなく、
各種資料から判断する限り、鬱陵島の範囲内には竹島が含まれてないことは明白であり、
「石島」が竹島を指すとはとても考えられない。勅令がそれ自体、「鬱陵島を鬱島に改名する」するとの字短の
意図があったおそらく「観音島」を簡略化する目的だったと推測される。(島頂では島名らしくない)
日本人のアシカ漁者に雇われた鬱陵島韓国人らが竹島に連れられるようになったが、
1901年でも韓国人は竹島をリャンコ島と呼んでおり(韓国人もそう呼ぶのは日本の呼び名が伝わったためだろう)、
勅令が現地民の呼び名から取った竹島の呼称であるとの見方は無理。
あり得るとすれば、元は竹島を指してたわけじゃない勅令「石島(ソクト)」を鬱陵島の偉いさんが(一般民は文盲の
ため読めない)方言で訛って発音した「トクト」が、勝手に島民の間で竹島名として流用されたということぐらいだが、
それすら実際は疑わしい。というのも、「韓人これを独島と書き」(1904年)とあるからだ。まだ併合されてない当時の
韓国の識字率を考えれば、「書ける」のは高位の韓国人のはずで、彼が勅令を無視して勝手に勅令の漢字を拒絶
するはずがない。次に1906年に沈興沢が「本郡所属の独島」と報告してしまってる。「トクト」音があくまで方言だと
しても当て字は別の扱いなんだから、本来なら「本郡所属の石島」と報告してないといけない。つまりは
「独島(トクト)」は「石島(ソクト)」とは無関係に、日本アシカ漁者の雇われ韓国人を通じて、鬱陵島民の間で自然
発生的に独立して発生した呼称音韻に、地元の偉いさんが漢字を当てたのだと考えるのが妥当だろう。
そのことは韓国中央政府が沈興沢の“独島報告”を「まったく無根に属す」と断じたことから明らかである。
125123:2005/06/16(木) 04:01:06 ID:DYKyL7Qf
秀吉の朝鮮出兵後より、鬱陵島の存在を知った日本人が、
当時同島に空島政策を採っていた韓国を尻目に、鮑・若布採取目的で鬱陵島を占拠しはじめたことが、
1614年文献に記されており、1618年に幕府が鬱陵島(当時名・竹島)に渡海免許を公布して、
日本人漁民が鬱陵島を実効支配し始めたが、日本から鬱陵島への渡海ルート上にある松島(現・竹島)
を発見したのは実にそれから25年後の1643年のことである。
これは広大な日本海上において、絶海の孤島として存している竹島を発見することが、
それほど容易ではないことの証拠と言える。
まして航海技術に乏しい韓国人が、半島から視認できる鬱陵島を自国領土と認識し利用し得ても、
韓国領土のデットエンドである鬱陵島から視認不可能な現・竹島を、
目的もなしに新たに発見することは不可能だっただろう。
松島(現・竹島)は、日本人漁民が竹島(現・鬱陵島)渡航への寄港地、漁労地として利用し、
遅くとも1661年には幕府から松島渡海免許が公布されて大谷、村川両家が松島(現・竹島)を拝領している。
これが歴史上初めての竹島実効支配であり、それは日本政府によって成されたものである。

なお、松を産出しないのに「松島」とは奇怪だが、
竹島(=鬱陵島:同島の磯岳に由来して磯竹島=竹島になったとされる。
同島付属の竹嶼[チュクド]は竹を産出)を“待つ”島として、
待つ島=松島と命名されたと推測されており、
松島(現・竹島)は、日本から日本海を経て鬱陵島へ渡航する目的にみに利用価値が
あるにすぎず、またその目的があって初めて偶然発見し得るただの岩にすぎず、
韓国人には使用理由も、発見できる必然性も全くない。

日本では竹島の地図が1696年より、滞りなく多数描かれているが、
韓国には明白に竹島を描いてると思われる地図は近年まで一切存在していない。

また、日本では、現・竹島の呼称として17世紀より「松島」名が存在しており、
海外地名誤記によって島名の混乱が生じて19世紀にフランス船リアンクール号名からとって、
日本での海図にリアンクール島と記されるようになり、一時島民の間で「りゃんこ島」との呼称が
普及したが、1905年の日本への正式編入時に「竹島」と命名されて今日に至る。
126123:2005/06/16(木) 04:02:23 ID:DYKyL7Qf
一方韓国ではどうか?
韓国が現・竹島を指してるとする1145年「三国史記」、1471年「成宗実録」の「干山」とは明らかに鬱陵島のことである。
1693年の安龍福事件で、安の捏造証言「松島即ち于山島」を受けて、
1770年の、『東国文献備考』「輿地考」が、『輿地志』中にある于山=松島と後付けで曲解した歴史があるが、
「日本が知っている」松島=現・竹島を、呼称のみ知りえたにすぎず、
現・竹島がどこにあるのか、どんな形状をしているのか全く分かってはいない。
あくまで観念としての「松島」を知っただけであり、物理的な把握でない抽象的な島名は、
彼らとして扱い難く持て余したものと見られ、
1882年、鬱陵島検察使・李奎遠が高宗に「松竹島は即ち一小島にして鬱陵島と相距たること三数十里となす。
その産するところは即ち檀香と簡竹(大竹)」=「竹嶼(チュクド)」として、
「“松”島」名は不自然にも、松も生えない「竹嶼(チュクド)」と同一視されて消化されることとなる。
“松”島=竹島を“待つ”島なのだから、彼らも困ったに違いない。
1900年、勅令41号で「石島」名が出現するが、直前の調査報告から類推するに観音島を指してると解釈するのが妥当である。
1901年、日本文献で韓国人が現・竹島をリャンコ島という、リアンクール号由来の、
おそらく日本アシカ漁者に雇われた際に憶えたのだろう、明らかに日本風の呼称を使用してるのが確認でき、
1904年になってようやく日本文献に「韓人これを独島と書き」との記述が見られ、
これが、明白に韓国人が現・竹島を指して作った独自の呼称であり、
1906年、欝陵島郡守・沈興沢が江原道府への報告で「独島」の呼称を使用したのが、
韓国文献で初めて確認できる確実な竹島の呼称の出現なのである。

日本は17世紀から竹島を指す日本固有の呼称「松島」を有していたが、
韓国では実に20世紀初頭になって、日本人の漁民に雇われて竹島に渡航した韓国人の間で
「独島」と呼ぶようになったにすぎないのだ。

韓国にはそもそも竹島を指す地図もなければ呼称もなかった。
そのことは韓国が歴史的に竹島を領有するどころか、その存在すらろくに知らず、
ましてや物理的に接したことすらなかったであろう、何よりの証拠である。
127123:2005/06/16(木) 04:02:36 ID:DYKyL7Qf
■6.「安龍福将軍の活躍」■

 韓国政府は、歴史的な文献をいろいろ持ち出しては、竹島が
朝鮮の固有の領土だったと主張している。たとえば、必ずと言っ
てよいほど引き合いに出されるのが18世紀後半の『東国文献
備考』の「鬱陵、于山、皆于山の地。于山は則ち倭の所謂(い
わゆる)松島なり」という一節である。「倭のいわゆる松島」、
すなわち現在の竹島は于山島であり、それは昔から朝鮮領土だっ
た「于山の地」に属するとの解釈だが、しかし、この于山島と
は前述の鬱陵島の近傍の「竹嶼」であることが、他の韓国の文
献や地図にも出てくる。
 なぜ、これが「倭のいわゆる松島」と言われたのか。実は元
禄6(1693)年4月に連れ去られた韓人の一人、安龍福が絡んで
いる。安龍福は朝鮮に戻されてから、禁じられていた鬱陵島渡
海の罪を逃れようと、対馬藩主に鬱陵島と于山島を朝鮮領とし
て認めさせたという、でっち上げの証言をする。
 その中で安龍福は、鬱陵島で漁をしていた「倭人ども」が松
島から来たというので、「松島は于山島だ。これも我が朝鮮の
地だ」と言い、さらに松島、すなわち于山島に出向いて「倭人
たち」を追い出したという証言をしている。実際には安龍福は
日本に連行されただけで、于山島にも松島(現在の竹島)にも
行っていない事が日本側の記録で明らかになっている。
 このほら吹き漁師の言葉が朝鮮の史書に残され、竹島が于山
島で古来からの朝鮮の領土だったという「歴史的証拠」とされ
たのである。いまや鬱陵島では「安龍福将軍」として記念碑が
建てられ、記念館では「将軍」が日本人を追い払う姿がジオラ
マで展示されている、という。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h17/jog392.html
128<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2005/06/16(木) 04:02:51 ID:DYKyL7Qf
サンフランシスコ平和条約中における竹島の取り扱い
http://www.bl.mmtr.or.jp/~k-hideya/takeshima.htm

(略
むしろ、竹島は韓国のものだと主張した李承晩大統領に対して、アメリカ合衆国・国務次官補ディーン・ラスクから
韓国大使へ書簡が送られ(1951年8月10日)、その中で「日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、ドク島
およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原および
請求権を、一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、
合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。(略)独島、又は竹島ないし
リアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部
として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。」とあります。
少なくとも当時のアメリカは竹島を日本領と考えていたものとみられます。以下も参考にしてください。

電報
駐日政治顧間代理(シーボルド)から国務長官へ
     東京一九四九年十一月十四日
秘密
四九五、バターワースへ。マッカーサー元帥と私は、貴殿の十一月四日け書簡とともに送付された十一月二日付
条約草案、安全保障条項が入る予定の第五章を含まないものに対し個別に注意深い検討を加えた。マッカーサー
元帥は次のような意見を提出した。(中略)以下は、我々が極めて重要であると考える条項に関する我々の予備的
コメントである。

第六条 リアンクール岩(竹島)の再考を勧告する。この島に対する日本の領土主張は古く、正当と思われる。
安全保障の考慮がこの地に気象およびレーダー局を想定するかもしれない。(後略)

北東アジア課ロバート・A・フィアリー氏による日付のない覚書
           〔ワシントン〕
秘密
合衆国が準備した対日条約に関する原則の表明に対しオーストラリア政府が提出した質間に対する回答(中略)

瀬戸内海の島々、隠岐列島、佐渡、奥尻、礼文、利尻、対馬、竹島、五島群島、琉球諸島最北部および伊豆諸島、
いずれも古くから日本のものと認められていたものであるが、これらは日本によって保持されるであろうことが
考えられている。(後略) 
http://gaikoanzenhosyo.blog4.fc2.com/blog-entry-58.html
129123:2005/06/16(木) 04:03:03 ID:DYKyL7Qf
国際法で要求される実効支配の要件1
palmasの判例
(1)認められた実効支配の証拠
 ・東インド会社と現地の領主との協約文書
 ・同島の地域名、役人の数、行政組織の詳細な報告。
 ・税金の支払い記録
 ※東インド会社は国家から公的権力を与えられているので、私企業ではなく有効
(2)否定された実効支配の証拠
 ・palmas島を「見た」というスペインの航海記録
 ・現地で得た情報ではなく、推測に基づく地方修院長の書簡
 ・アメリカ島嶼事務部発行の地図
 ※地図は間接的指示を与えるだけで、法律文に付属している場合を除き、価値はない。
(3)その他留意点
 ・他国に宗主権行使を通知する義務はない。
 ・オランダの主権の発現は開放的かつ公的。国家権威の密かな行使は不可能

国際法で要求される実効支配の要件2
Minquiers and Ecrehosの判例

(1)認められた実効支配の証拠
 ・エクレオ島で発生した刑事事件の裁判記録
 ・死体検視記録と検視に関する法律(付加的証拠)
 ・船籍港、船籍地としてエクレオ岩礁が指定された漁船登記簿。
 ・エクレオ島の教区税、地方税の徴収記録。
 ・調査員によるエクレオ島の人口調査
 ・ジャージー港開発のイギリスの国庫支払命令に、エクレオ岩礁が含まれていること。
 ・ジャージー当局のエクレオの定期視察、工事。
(2)否定された実効支配の証拠
 ・フランスの暗礁の外側での浮標設置
(3)留意事項
 ・決定的に重要なのは、中世の諸事情の間接的推定ではなく、占有に直接的に関連する証拠

国際法で要求される実効支配の要件3
Ligitan and Sipadan島の判例

(1)認められた実効支配の証拠
 ・海亀保護法に基づく地方機関の海亀の卵の採取活動
 ・紛争発生前の灯台の建設・維持活動
(2)否定された実効支配の証拠
 ・インドネシア漁師の活動(個人の活動は駄目)
 ・オランダ駆逐艦による測量
(3)留意事項
 ・他国からの不同意や反対の表明があっては駄目。
 ・疑義のない具体的な記述による政府機関の表示が必要。
130<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2005/06/16(木) 04:03:26 ID:DYKyL7Qf
韓国の証拠の検証
 ・于山島
  →間接的な推定でOUT
・勅令41号の石島
  →間接的推定+疑義のない具体的な記述でOUT.

日本の証拠の検証
 ・1905年2月22日:島根県知事が県報に、島根県告示第40号で竹島編入の告示文掲載(山陰新聞02/24に掲載)
 ・1905年5月03日:知事による測量命令(島根県地第90号)及び島司による実測報告
 ・1905年5月17日:官有地台帳登録(第32号隠岐国、周吉、穏地、海士、知夫郡官有地台帳)
 ・1905年5月20日:海驢漁の許可(乙農第805号)
 ・1905年8月19日:島根県知事による竹島視察(山陰新聞に掲載あり)
 ・1906年3月27日:知事命による島根県役人の視察
 ・1906年4月30日:知事による竹島借用許可(島根県地2034号)、使用料(4円20銭)の徴収

 →他国から抗議の表明なし。故に実効支配の証拠となる。

条約法上も慣習法上も韓国に領有権は存在しません。
日本領土と書いてないから、SF条約では決定してない
と妄言を吐く韓国人がいますが、条約の文言主義的解
釈の立場をとれば、放棄すると書いてないので駄目。
意思主義的解釈の立場でもラスクの書簡で駄目。

実効支配は他国の抗議や不同意の表明がないことが前提。

Pulau Ligitan and Pulau Sipadan 島の国際司法裁判所の判例

・The Court therefore, primarily, analyses the effectivite's
  which date from the period before 1969, the year in which
  the Parties asserted conflicting claims to Ligitan and Sipadan.
・The Court further states that "at the time when these
activities werecarried out, neither Indonesia nor its predecessor,
 the Netherlands, ever expressed its disagreement or protest".

 韓国の現在の竹島占有は日本が抗議を表明しているので、国際法上無価値。
131韓国勝訴の可能性は0%[:2005/06/16(木) 04:03:57 ID:DYKyL7Qf
日本の国際司法裁判所付託提案と韓国側の拒否の覚書 1954年 
http://toron.pepper.jp/jp/take/law/teiso.html
「「独島は日本の領土」毎年 口上書を発送」
ttp://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/03/21/20050321000051.html
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11135551707470/

国際法から竹島を検証
http://toron.pepper.jp/jp/take/law/index.html
国際社会は、既成事実による紛争解決を断固拒否している
http://toron.pepper.jp/jp/take/law/housaku.html

「独島問題、国際紛争に飛び火する可能性」
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11135556706861/
韓国が国際司法裁判所に出ない本当の理由
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11135538727753/
“無対応?そのようでは独島を奪われる"(エキサイト機械翻訳)
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11118607969049/
'独島問題' もし国際司法裁判に回附されたら勝算は...?
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11121264587577/
【韓国】独島をめぐる国際裁判での勝訴は不透明【4/11】
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11132128028813/
【韓国】韓国教授「日本が国際司法裁判所に独島を一方的提訴する可能性」[04/11]
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11132299152529/
米議会調査局専門官ラリー・ニクシュ氏に聞く
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11121387829712/
132<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2005/06/16(木) 04:04:10 ID:SUq8fvjo
133123:2005/06/16(木) 04:07:34 ID:GAp6oWLt
日本は1661年の松島渡海免許による大谷、村川両家の「竹島」拝領によって既に先占したとの
有力な見方もあるが、それを抜きにしても1903年中井養三郎らが現・竹島に漁舎を建ててアシカ漁
をしており、1905年1月、竹島編入している。韓国はこの編入を、外交権奪われて抗議できなかったとして
有効性を否定してるがそれは真っ赤な嘘。外交権奪ったのは1905年11月。これは同年9月、日露戦争の
講和条約が成立した後だ。つまり朝鮮半島の支配権争った日露戦争に勝利しない限り外交権剥奪は不可能。
また1900年勅令の韓国の「石島」領有宣言は、石島が竹島だとする積極的な裏づけが何もなくむしろ鬱陵島付属
小島・観音島だと見るのが妥当なため無効。
1万歩譲って、1900年勅令が仮に有効で、それゆえ1905年編入が無効だとしても、
1910年の韓国併合が国際法上有効である以上、その時点で竹島は日本領土となっている。
サンフランシスコ講和条約では、日本に竹島放棄させようとする韓国の醜い策謀は、完全に拒絶されて
竹島日本領土と確定したことが明白な記録として残っているから、竹島日本領土は国際法上確実である。
李ライン以降の韓国の竹島侵略不法占領はいくら実効支配の継続といったところで、
日本が外交抗議を継続する紛争地帯のため一切無効であり、領有権の移動はありえない。

つまりあらゆる角度から見て竹島は日本領土であり、韓国の努力は全くの無駄である。