【韓国】憲法裁判所「17歳以上の全住民の指紋採取と警察利用は合憲」 [05/26]

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住民登録証の発給時に指紋を採取する行為と指紋を犯罪捜査に活用することは合憲と
いう憲法裁判所の決定が出た。

憲法裁の大法廷(裁判長:李ゴンヒョン裁判官)は26日、満17歳以上の国民に住民登録証
を発給する際に十指の指紋を取ることとした住民登録法関連条項に対して、裁判官6対3
の意見で合憲決定をした。

裁判所はまた、警察が指紋を犯罪捜査に活用する行為に対して出された憲法訴願事件
でも合憲決断を出した。

裁判所は決定文で、「住民登録発給申請の過程で正確な身元確認を可能とするために
十指の指紋を押捺するようにすることは、法律留保の原則に違背するものとは認められ
ない」と判示した。

裁判所は同時に「警察庁長官が保管・電算化している指紋情報を、犯罪捜査活動や大型
事件事故の際の身元確認などに利用することで実現される公共の利益は、情報主体の
不利益よりも大きいと見なければならない」と決定の根拠を提示した。

裁判所は「更に、我が国は分断国家としてまだ体制対立が持続している実情であるため、
他の諸国に比べて国家安保次元で国民の正確な身元確認の必要性が大きいという点も
考慮しなければならない」と付け加えた。

指紋押捺反対運動をしてきた人権実践市民連帯の呉チャンイクさんらは、指紋押捺強制
規定と指紋の犯罪捜査活用が憲法上の幸福追求権などを侵害するとして、憲法訴願を
出した。住民登録発給の過程で指紋押捺を拒否した李ガビンさんら2人も、人格権侵害を
主張して別に憲法訴願を提起した。

ソース:ニューシス(韓国語)<憲法裁、「住民登録証指紋押捺は合憲」>
http://www.newsis.com/sub_main/describe_news.aspx?val=20050526163901752&Code=01030000

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