>>1,
>>16 >キム・チャンギュ慶煕大名誉教授(国際法)は、
>「ICJへの一方的提訴は可能だが、相手の同意があるまで一方的提訴は ...
>手続上どんな措置も取られない」
これ間違い。この学者は、裁判手続の practice まではご存じではないらしい。
いわゆる「みなみまぐろ事件」(オーストラリア・ニュージーランド v. 日本)
1999年7月30日、
オーストラリア・ニュージーランドは、国際海洋法裁判所に一方的提訴をして、
1999年8月27日、
国際海洋法裁判所は、日本に対して、調査漁獲の中止を命じる仮保全命令を下し、
日本は暫定的に敗訴しています。
その後、事件は本案審理に移り、
2000年8月4日、日本が逆転勝訴しています。
つまり、「一方的提訴で手続上どんな措置も取られない」はウソです。