>>300,
>>303 私自身は法律の専門家ではありませんが。
民事訴訟法が援用されることになるようなので、恐らく立証などは不必要かと。
原則として、裁判ですらない調停委員会、仲裁委員会で調停・仲裁が行われることに
なりますから、そのような差別的な言動等があったかどうか?だけが争点に
なりそうです。
裁判となる場合とは、調停・仲裁が不調に終わり、勧告・公表を合法的に行った後
人権委員会が被差別者の救済が必要であると判断した場合に、被差別者の側に
立って裁判に参加・訴訟を援助するものとなりそうです。
また、特定の被差別者が存在しない場合は、人権委員会が差別者に勧告、差別者を
公表の上、差別的行為などの差し止めを裁判所に求める訴えを起こすことになる
ようです。