【国内】都国籍条項訴訟:「哀れな国」痛烈に批判 原告の鄭さん★13[01/26]

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60<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん

・この2人が、外国人に公務員管理職にOKを出した最高裁裁判官です。

最高裁判所判事  滝 井 繁 男 (たきい しげお)

http://courtdomino2.courts.go.jp/shokai_J.nsf/View01/07?OpenDocument

「都の職員に日本国籍を要件とする職があるとしても、一律に外国人を排除するのは相当でなく違憲だ」

元大阪弁護士会会長・日弁連副会長
早稲田大が98年11月に開いた中国の江沢民国家主席(当時)の講演会参加者名簿を警視庁に
無断で渡したのはプライバシーの侵害として、学生が損害賠償を求めた二つの訴訟で、
最高裁第2小法廷(滝井繁男裁判長)は12日、学生側勝訴の判決を言い渡した。



最高裁判所判事  泉   徳 治 (いずみ  とくじ)

http://courtdomino2.courts.go.jp/shokai_J.nsf/View01/10?OpenDocument

「在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は地方自治の担い手で、自己実現の機会を求めたいという
意思は十分に尊重されるべきだ。権利制限にはより厳格であるべきなのに、
今回の受験拒否は合理的な範囲を超えたもので法の下の平等に反する」

元最高裁事務総長。
人事局長時代に神坂直樹修習生の任官拒否に関与するなど、最高裁暗黒人事の張本人。(と思われる)
事務総長として司法改革に対する最高裁意見の取りまとめを担当し、
司法分野における報道規制制度を提言するなど、司法と裁判の密室化を推進している。(と思われる)



西日本新聞の今日の朝刊にこんなん載ってた

高裁で逆転勝訴した後「勝ってみれば何でもないこと」と言った金敬得弁護士は、
自身も「国籍の壁」を破ってきた。1976年に司法試験に合格したが、当時の最高裁は
「日本国籍がなければ司法修習生に採用しない」との方針だったが、最終的には最高裁の
方針変更を勝ち取り、在日では初の弁護士となった。
その過程で掛け合ったこともあるのが、当時の最高裁任用課長だった

泉 徳治・現最高裁判事。

金弁護士の期待通り、泉判事は「受験拒否は違憲」と断じる反対意見を書いていたが、同様の
違憲だったのはわずか一人だった