立法院で7日、刑法全体の3分の2におよぶ大幅な刑法修正案が可決されました。
中華民国の刑法は1935年に公布されましたが、今回の修正は時代の変化に対応させたものであり、
1935年に刑法が制定されて以来、最も大きな修正となっています。
刑法修正案は1974年から検討に入っており、当時の司法行政部に刑法修正委員会を設置し、15年後の
1989年9月に中華民国刑法修正草案および中華民国刑法施行法修正草案が完成し、1990年に立法院に
送られ、審議が始まりました。
しかしながら立法院で6年を経ても立法化されなかったこともあり、立法院司法委員会は1996年に法務部
に対し、再検討を求める決議を採択しました。
これを受けて法務部では刑法研究修正チームを設置。たび重なる公聴会や検討会を経て、2002年7月に
刑法修正草案を完成させ、今回の修正可決となりました。
法務部の施茂林・政務次長は、刑法修正の主な目的は硬軟取り混ぜた刑事政策であるとし、いたずらに
厳罰化を求めるのではなく、柔軟に刑法を運用していくものであると語りました。
軽微な刑法犯の起訴においては既に検察官の裁量範囲を拡大しており、刑務所は本来の業務である
長期の刑を宣告された重大事件を起こした犯罪者の収監を行いたいとしています。
法務部の統計では、刑事事件の起訴率は1999年の25.3%から年々低下し、2004年1月から11月の起訴
率は16.3%と大幅に低下しています。
一方、今回の刑法修正では無期懲役の仮釈放の最低年限が25年に引き上げられ、重大な事件を3回
起こした場合や婦女暴行犯など刑務所で治療を行っても効果が見られない場合は仮釈放はできないなどの
厳罰化も図られています。
今後、死刑を廃止する方針も盛り込まれている、今回、修正された刑法は、2006年7月1日から施行される
予定になっています。
ソース:RTI 台湾国際放送 05/01/14放送分
http://www.rti.org.tw/Japanese/