早ければ2006年7月までに、全国234の市郡区の基礎自治体が
希望する場合、国家警察とは別に自治警察が運営できるようになる。
政府革新地方分権委員会(尹聖植委員長)は16日、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領出席のもと
「自治警察制導入案」に関する国政課題会議を開き、自治警察制を導入することを決めた。
自治警察は地域内の遊興店に対する取締りと交通秩序の確保など、一部の
治安行政を担当することになる。
同法案によると、基礎自治体傘下に自治警察課が設置され、各課には
自治体の自治条件に従って、10〜100人ずつ計6000人余りの
自治警察が所属することになる。
これは既存の国家警察(約9万人)の6.6%に当たる数だ。
また、全国1867ヵ所の治安センター(以前の派出所)も段階的に自治警察に移管される。
自治警察に関する人事権は該当自治体首長が行使する。
自治警察は現在、基礎自治体が保有している食品、環境、車両運行制限取締りなど
約20の事案に対する特別司法警察権を持つことになる。しかし、特別司法権を行使しても、
20万ウォン以下の罰金・拘留・過料に該当する事件だけを担当し、刑事立件となる対象は
国家警察が担当する。
国家警察は捜査・情報・外事・保安・警備など専門性や全国的な警察人員の
配置が必要な業務を引き続き担っていく。
警察庁の関係者は「自治警察制が施行されれば、各地域の『体感治安』を
自治団体長の選挙を通じて審判できるので、住民の生活と密接した部分の
体感治安が向上するものと期待される」と話している。
盧大統領は同日の会議で「国民主権と住民自治を進める観点から、
自治警察制の実施は非常に意義のある決定だ」と述べた。
盧大統領はまた、「住民が自分たちで選任した警察からサービスを受け、
市民が参加して運営・統制する。自治・生活警察の誕生は価値の観点だけでなく、
生活福祉の側面からも非常に大きな進展だ」と評価した。
政府は公聴会と討論会などを経て、11月に関連法案をまとめ、来年7月から
大都市と農村地域など一部の市郡で試験的に実施した後、2006年7月、
新しい民選自治団体長の任期が始まるのに合わせて、これを施行する計画だ。
一方、盧大統領は「自治警察制の導入後、警察捜査権の独立」を大統領選挙の
公約として掲げていたことから、これを契機に警察の捜査権独立に関する議論も
急進展するものと思われる。
ソース:
http://japan.donga.com/srv/service.php3?biid=2004091735018