【韓国】「相続放棄」 知らず8歳の男児が「破産」 -中央日報[09/06]

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1華亨φ ★:04/09/06 16:08 ID:???

 死亡した父が抱える億ウォン台の借金を相続した8歳(96年9月生まれ)の男児が、裁判所から
破産宣告を受けた。

 ソウル中央地裁破産9単独の金鎮錫(キム・ジンソク)判事は、2億4000万ウォン(約2400万円)の
負債を抱えるA君に対し、法廷代理人である母(39)が出した破産申請を受け入れて破産宣告を
下したと5日、明らかにした。

 A君が巨額の借金を抱えることになったのは98年7月。キムチ工場を経営していた父が97年の通貨
危機当時、資金難で不渡りを出し、翌年、がんで死亡したからだ。夫に数億ウォンの負債があることも
知らずに、A君の母は食堂で働きながら生計を立ててきた。

 しかし4月、A君の母は突然、裁判所から「農協など5カ所の金融機関にある2億4000万ウォンの
債務を、相続人であるA君が返済しなけらばならない」という通知書を受けた。A君の父(当時52歳)が
死亡した際、「民法上(1005条)の法定相続人は借金も返済しなければならない」という事実を知らず、
「相続放棄」など法的措置を取らなければならなかったからだ。

 金判事は破産を宣告しながら、「法律的理解の不足のため、幼い年齢でこういうことを経験するのは
非常に遺憾」と明らかにした。A君は現在、免責審理を受けている。裁判所の免責決定を受けた場合、
父の借金はすべて取り消しになり、破産者としての身分上の制限もなくなる。

ソース:中央日報[韓]
http://japanese.joins.com/html/2004/0906/20040906154416400.html
ふむ
3<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/06 16:13 ID:SQaSOZak
日本がちゃんと教えてくれなかったからニダ!賠償として九州返還を要求するニダ!
4:<ぺんぺこ:04/09/06 16:13 ID:/4U8O17D
はぁーッ・・・
5<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/06 16:14 ID:fVMLYOaB
キムチ工場
6<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/06 16:18 ID:pja/5x/a
どうでもいいな、この笑い話。
7<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/06 16:20 ID:YTstqS5O
面積に決まってるだろ
8<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/06 16:21 ID:qVABwn6D
母親・・・ワザトやったなw
9<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/06 16:23 ID:Qox5MxbS
マジレスすると韓国の民法はほとんど日本民法のコピペ。
だからこういうことは日本でも起こりうるから親が借金のある人は相続後
三ヶ月以内に相続を放棄するかどうするか検討しないといけない。
10<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/06 16:27 ID:jByPB6IV
うむ、まぁ裁判所の裁定で免責になるじゃろうね。
韓国の破産制度は知らんが、破産すると社会生活で多くの制約が出る。
奨学金の受け取りとか、就職にも問題が出るしな。
11<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/06 16:29 ID:C1J/UrcF
>>9
日本のコピペなら、配偶者の相続分もあるはずじゃないのか?
母親は破産しないのか?
母親わざとに決まってんだろ
考えが幼稚すぎ
まあ、八歳で数千万の借金背負わされるのもな。
しかし、この記事、文章が下手だな…。
14<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/06 16:32 ID:6gT9cGDK
8歳の男児が「破産」うーむ裏に潜む罠を感じる
15<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/06 16:34 ID:G+LCiuQ/
国内でも相続の承認制度はどのくらい浸透したかな
オレオレが流行る前は故人のと称して怪しげな債権請求が流行ってたよね
今でもやってるのかな
16<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/06 16:38 ID:Qox5MxbS
>>11
いわれてみりゃそうだ。母親もいっしょに破産したことが省略されているのかな?
17<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/06 16:38 ID:raSC8bTu
キムチ工場の顧問弁護士はなにもアドバイスしなかったの?
18<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/06 16:47 ID:Cvxlpic5
>>17
そんなもん倒産した時点でとっくにdヅラしてるって。
19<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/06 16:59 ID:jByPB6IV
まるで、妻には相続権が無いかのような印象を受けるのだが・・・
韓国の民法は日本の民法のコピーだよね。戦後の改定は部分的だったし。
更にルーツを探れば日本民法はフランス民法の移植だったりする。
韓国の相続制度で、戦後の改悪部分が大きいのではと邪推する。
妻には相続権ないよ、韓国の法律では。戸主法とかいうやつ。
2〜3日前にその制度を見直す法案が出るとか出ないとか話題になってた。
21<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/06 17:50 ID:U51WyF/N
生まれた国が悪かったな 
>>20
今でもそうなのか・・・
23<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/06 18:45 ID:eyWlj9Qw
>>19
日本の戦前の家督相続みたいなんじゃないの?
24<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/06 21:03 ID:AKo1ZkjD
皆さん、噂を聞いて初めてこの板に来ました。私への根拠の無い誹謗中傷が
延々と書き込みされていると知り、悲憤慷慨の思いです。

先のスレッドを全部読みましたが、私の名を騙る人やデマカセを平気で書き込み
する人、まったくの嘘八百を並べ立ててさも事実であるかのように話す人。
私としてはまったくの事実無根であり、悪質な人権侵害及び名誉毀損にあたります。

弁護士の先生とも相談の上、これ以上悪質且つ陰険な書き込みが続くなら
法的処置も止むを得ないと考えます。
これは警告です。警告には2度目はありません。
その辺の事情を加味したうえで今後の書き込みを行ってください。
尚、『スマイリー菊池』という名を使ってのあらゆる誹謗中傷を
禁ずる命令を裁判所にお願いする事も検討中です。

                   スマイリー菊池
8歳の子供に法的責任が発生するのか?
さすがだ韓国。この世の斜上の生まれる国、地上の楽園。
日本でも存在するよ、相続したんだからね。
でも法定代理人である母親が何もやらなかったのが悪い。
27<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/07 00:12 ID:kcZtzQnp
なんだこりゃ?
8歳で数千万円の借金を背負ったら死ぬよりも苦しい地獄じゃないか。
28<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/07 00:20 ID:lnlwPJqY
>>8
日本の場合、後で債務があることがわかったらそれを知ってから三か月以内なら
放棄できる場合もあるはず。
【韓国】戸主制、年内廃止の見通し[09/04]
http://news17.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1094307531/
30<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/07 00:25 ID:SN2WT/r8
31<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/07 00:27 ID:7MGP5Fkv
>キムチ工場を経営していた父が97年の通貨
>危機当時、資金難で不渡り

ごめん。笑っていいやら泣いていいやら。
32<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/07 00:30 ID:ha+nza4Q
こういう子供が犯罪者になっても文句いえんだろ
33<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/07 00:35 ID:jikm9inj
さて これからさきどんどん破産調停が増えていくわけですね
34<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/07 00:37 ID:nGFRnQiz
>>32
犯罪者になるのは勝手だが
日本に来させるなと言いたい
日本でも子供に裁判所から通知が来ますよ。
友人の甥(5歳位)が他の家族も含めて親族の遺産を相続したが、その親族が保証人になっていた人物が破産。
で、債権回収のための通知が5歳の子供あてにも来てました。
36ななこ ◆IMhKQ93Npk :04/09/07 01:58 ID:rkWxBOqD
母親は相続を受けず、子供が全額相続か・・・ふむふむ。

母 親 は 相 続 放 棄 を し て い た の か ?
37ななこ ◆IMhKQ93Npk :04/09/07 01:59 ID:rkWxBOqD
それなら、子供にも相続放棄させているか。

わけわかんね〜
38<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/07 02:08 ID:3v8f2avB
スマイリー菊池 ?????
自己紹介お願いします
39<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/07 08:19 ID:lnlwPJqY
>>37
ちょっと上ぐらい読め。>20
40<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/07 13:35 ID:N5KsCiA8
第737条 @ 戸主ノ親族ニシテ他家ニ在ル者ハ戸主ノ同意ヲ得テ其家族ト為ルコトヲ得但其者カ他家ノ家族タルトキハ其家ノ戸主ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
   A 前項ニ掲ケタル者カ未成年者ナルトキハ親権ヲ行フ父若クハ母又ハ後見人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス

第738条 @婚姻又ハ養子縁組ニ因リテ他家ニ入リタル者カ其配偶者又ハ養親ノ親族ニ非サル自己ノ親族ヲ婚家又ハ養家ノ家族ト為サント欲スルトキハ前条ノ規定ニ依ル外其配偶者又ハ養親ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス

   A 婚家又ハ養家ヲ去リタル者カ其家ニ在ル自己ノ直系卑属ヲ自家ノ家族ト為サント欲スルトキ亦同シ

第970条 @ 被相続人ノ家族タル直系卑属ハ左ノ規定ニ従ヒ家督相続人ト為ル
    一 親等ノ異ナリタル者ノ間ニ在リテハ其近キ者ヲ先ニス
    二 親等ノ同シキ者ノ間ニ在リテハ男ヲ先ニス
    三 親等ノ同シキ男又ハ女ノ間ニ在リテハ嫡出子ヲ先ニス
    四 親等ノ同シキ者ノ間ニ在リテハ女ト雖モ嫡出子及ヒ庶子ヲ先ニス
    五 前四号ニ掲ケタル事項ニ付キ相同シキ者ノ間ニ在リテハ年長者ヲ先ニス
   A 第八百三十六条ノ規定ニ依リ又ハ養子縁組ニ因リテ嫡出子タル身分ヲ取得シタル者ハ家
督相続ニ付テハ其嫡出子タル身分ヲ取得シタル時ニ生マレタルモノト看做ス

第972条 第七百三十七条及ヒ第七百三十八条ノ規定ニ依リテ家族ト為リタル直系卑属ハ嫡出子又ハ庶子タル他ノ直系卑属ナキ場合ニ限リ第九百七十条ニ定メタル順序ニ従ヒテ家督相続人ト為ル

第974条 @第九百七十条及ヒ第九百七十二条ノ規定ニ依リテ家督相続人タルヘキ者カ家督相続ノ開始前ニ死亡シ又ハ其相続権ヲ失ヒタル場合ニ於テ其者ニ直系卑属アルトキハ其直系卑属ハ第九百七十条及ヒ第九百七十二条ニ定メタル順序ニ従ヒ其者ト同順位ニ於テ家督相続人ト為ル
   A 前項ノ規定ノ適用ニ付テハ胎児ハ既ニ生マレタルモノト看做ス但死体ニテ生マレタルトキハ此限ニ在ラス

第994条 被相続人ノ直系卑属ハ左ノ規定ニ従ヒ遺産相続人ト為ル
    一 親等ノ異ナリタル者ノ間ニ在リテハ其近キ者ヲ先ニス
    二 親等ノ同シキ者ハ同順位ニ於テ遺産相続人ト為ル

第995条 @前条ノ規定ニ依リテ遺産相続人タルヘキ者カ相続ノ開始前ニ死亡シ又ハ其相続権ヲ失ヒタル場合ニ於テ其者ニ直系卑属アルトキハ其直系卑属ハ前条ノ規定ニ従ヒ其者ト同順位ニ於テ遺産相続人ト為ル
   A 第九百七十四条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第1005条 第九百九十五条ノ規定ニ依リテ相続人タル直系卑属ノ相続分ハ其直系尊属カ受クヘカリシモノニ同シ但直系卑属数人アルトキハ其各自ノ直系尊属カ受クヘカリシ部分ニ付キ前条ノ規定ニ従ヒテ其相続分ヲ定ム
41<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/07 15:39 ID:36Ev5ksr
>>40
こーゆー文章は見るだけで嫌になる。
42<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:04/09/07 15:48 ID:uRR76cS8
>>41
2行くらいにまとめて欲しいよね
法治国家ではないな。