「2004中国麻薬撲滅フォーラム」が26日に閉幕した。フォーラムの発表によれば、薬物常用の経験者のうち、
治療後に薬物常用を繰り返す確率が90%を超えることが分かった。
南京市大連山労教所の韓力農氏によると、薬物に関する犯罪には原料の栽培、加工や製造、運送、密輸、隠匿、所持、注射、吸引など、
多くの段階に分かれているが、中国の刑事関連の法制度には薬物の使用を犯罪とする規定はないため、
大量の薬物常用者が刑罰から逃れ、いかなる法的責任も問われない状況だ。
韓氏によると、中国の刑法は薬物の不法所持(取引が目的)を犯罪と規定しているが、薬物使用を犯罪とは規定していないため、
薬物犯罪事件の捜査で、容疑者はほぼ1人の例外もなく所持目的を「自身で使用するため」と言い逃れ、法的制裁を簡単に免れている。
華東政法学院刑事司法学院の楊鴻台氏は、中国の刑法は以前から薬物犯罪への厳しい処分を主張していることを指摘し、
「もし社会を深刻に脅かすような薬物使用行為を犯罪としないならば、刑事法律の規範における内部のバランスと統一性が失われ、
取り締まりの不十分さを招くばかりか、新たに薬物を試みようとする人々を阻止できなくなる」との懸念を示した。
http://people.ne.jp/2004/07/27/jp20040727_41710.html