【韓国社会】「北の配偶者との離婚許可」脱北者に初判決[02/09]

このエントリーをはてなブックマークに追加
1筆返しφ ★
 30代の脱北女性が韓国での再婚のため、北にいる配偶者を相手取って起こした離婚請求訴訟で、
裁判所が離婚を許可した。

 これは韓国の民法上「重婚(二重結婚)禁止」条項があるため、北にいる配偶者と離婚を希望する
脱北者が増えている中、離婚を許可した初の事例であることから、注目される。
(略)

http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/02/09/20040209000008.html
2名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/09 11:04 ID:UE64SPWe
まあ無理からぬものとは思うが、人の道としてはいかがなものか。
3名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/09 11:11 ID:FtlwfN5v
まあ、どうでも良い事です。
4名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/09 11:13 ID:6eaewKns
どうでもいい
5名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/09 11:14 ID:DDV5hl/I
結構ひどいな
北にいる配偶者が死んだとか虐待したとかなら別だけど
6名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/09 11:21 ID:9KCi1ONg
夫が脱北して来たらどうするんだ?
7名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/09 11:26 ID:FtlwfN5v
俺は脱北したら、必ずおまえを殺す。
8名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/09 11:26 ID:FtlwfN5v
たぶんね。
9名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/09 13:26 ID:4S6aBl92
別ソースでし
北朝鮮の夫との離婚認める ソウル家裁、初の判断(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040209-00000114-kyodo-int
10名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/09 16:36 ID:alYaJFKV
>>1
裁判部は判決文で、「憲法第36条にしたがって、国家は国民の婚姻生活を保障し、
憲法第3条と最高裁判所の判例によれば、北朝鮮住民も大韓民国の国民であるため、
原告が北朝鮮でした婚姻も韓国で有効だ」とした。

[北朝鮮住民は大韓民国の国民である]
実に素晴らしい判決だ。
11名無しさん@お腹いっぱい。:04/02/09 16:48 ID:xIb0ML6i
この調子で在日も韓国国民として引き取って欲しい。
12名無しさん@お腹いっぱい。