池田小で生徒見殺しにした女教師岩崎真季タン 7

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843名無しさん@お腹いっぱい。
>>841
231条の「侮辱」は「人の社会的地位を軽蔑する自己の判断を
発表すること」(大判大15.7.5)。
「馬鹿ヤロー」と言っただけでも、場合によっては侮辱に当たる。
侮辱罪は名誉毀損罪と同様に親告罪だから、
もちろん本人の告訴が訴訟条件になることは言うまでもない。
しかし、本人が告訴に踏みきれば、
表現自体や文脈、表現媒体の特質などを鑑みても、
有罪になることは明白でしょう。
仮に訴訟に発展した場合、
被告の氏名のネット上での公表はプライバシーの侵害(不法行為)
には当たらないということもお忘れなく。