池田小で生徒見殺しにした女教師岩崎真季タン 5

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50名無しさん@お腹いっぱい。
*法的解釈
刑法上は公務の適正の観点から、被告に監督義務以上の要請は無く、よって不真正不作為犯による保護責任者遺棄罪及び遺棄致死傷罪は成立しない。
また、被告は誰の法益も侵害していないので緊急避難すら問題にならない。
民法上は暴漢を教室に残してその場を逃げ去った被告に対し監督義務について過失があったか否かが争点になるが、通説によると過失は予見義務違反だけでなく回避義務違反も求めている。
よって、このような期待可能性の乏しい状況では、回避義務はおろか予見義務を問うことも困難であるが、だからと言って無過失とは言えない。
被告が現場から退出した理由は「教師に助けを呼ぶため。」という被告自身の証言があり、とすればこの時点で結果予見義務は当然成立し、監督者責任の立場から結果回避義務も発生してしかるべきである。
それなのに生徒が殺害されてしまった以上、被告に対し過失が成立する。但し期待可能性に乏しい事情・急迫不正の侵害という事由に基づき、その損害賠償額は斟酌する。

*道義的解釈
しょーがないよ。