ドコモの迷惑メール!集団訴訟しませんか

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396名無しさん@お腹いっぱい。
集団訴訟がテーマなので、
>>394の整理を法的に考えてみると、
(1)の場合、ドコモはすべて顧客による改善を求めているのみであり、
顧客の望まぬ費用負担発生という結果回避措置義務を怠っていると
みられる場合、不法行為上の違法性の疑義がある・・・かも。
契約法上の債務不履行からのアプローチも可能・・・・かも。
(2)は着払いのDMで例えた方がわかりやすい。
この場合、郵便局側は顧客に有用なDMか、そうでないかの判断は困難。
顧客が郵送元を見て受け取り拒否できるのが理想的(Jなどはこの方法)
だが、契約上、郵便局が勝手に郵送拒否すれば、郵便局の債務不履行となる。
なんてこと考えると、気持ちはわかるが(2)で違法性を追求することは、
ううむ・・かも。