遺体を焼いてしまえば殺人しても無罪か?

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40名無しさん@お腹いっぱい。
>>39
起訴状の記載は、「不詳の方法で」となってました。
殺人罪の客観的な要件は「死亡させたこと」だから、
それさえ間違いなければ殺害の方法がわからなくても
有罪にすることはできるでしょう。