遺体を焼いてしまえば殺人しても無罪か?

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>>36
サンキュ。しかしそうすると検察は「首をしめて」と書いたのだろうか。まさか
起訴状に「何らかの方法で」とか書かないよね、殺人で起訴してるんだから。
「首をしめて」で起訴したが、判事が「故意が証明されない以上殺害行為の事実を
認定する必要なし」と考えたのかな。そうだとすると「首をしめて」の部分の証拠
方法は何だったんだろう。そこが厳密でなかったとするとたとえ傷害致死に訴因
変更しても無罪だったんではなかろうか。あるいは判事は、結論は無罪なんで、
傍論で何書いても許されると安心して、全く判断する必要のない「被告人が被害
者を死亡させた」の部分を書いたのかな。そうだとするとこの判事なかなか一般人
の市民感情がわかてるいい費とかも。