狂牛病 〜千葉県で恐怖の拡大再生産〜

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696ドイツで取られた対応策

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これの一番下にある文章。
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ドイツは2000年11月24日に、2頭の牛に、狂牛病が発生したことを認めた。それによって、狂牛病は
フランスやイギリスなどの外国の問題としてきた、従来の態度を大きく変えた。
11月28日にはシュレーダー、ドイツ宰相が国会で演説し、屠殺した、動物の残骸物、例えば頭や、脊椎、骨、内臓
などを粉にして造った動物性飼料の使用即時停止を呼びかけた。これは、日本の厚生省が決めているような、
反芻動物(牛、羊、山羊など)の残骸物を、反芻動物の飼料として再利用してはならないと言うようなものでなく
(日本ではそれらを鶏や豚に使えるし、また、豚や鶏などの残骸物は牛の飼料として提供することが許されている)、
一切の動物性飼料を家畜に与えてはならないというものである。また、月齢が30ヶ月以上の牛を、
買い取り、検査し、処分することを要求した。最大野党CDUの会派代表メルツは、この見解に賛成した。
11月29日にはドイツ連邦衆議院で可決、翌30日には連邦衆議院で可決した。
翌12月1日から、動物の残骸物から作られた動物性タンパクを粉にした飼料の使用を6ヶ月間停止が施行された。
この6ヶ月間内に、コントロール・システムを確立するためである。ドイツは即時にヨーロッパもドイツと
共同歩調を取るように呼びかけた。BSEがいかに危険かは、たった3日で、国会演説と、衆議院と参議院を通過させたという、
ドイツの取った素早い対応から読みとることができる。欧州連合(EU)は2001年1月1日より、
病気になった牛で30ヶ月齢以上の牛は、すべて、BSEテストを受けることになっていた。
また、2001年7月1日からは30ヶ月以上の牛はBSEにかかっているかどうかすべて検査することになっていた。
ドイツはこれを前倒しで、2000年12月1日から、条件が整い次第直ぐに行うことを決定したのである。
欧州連合は、単一マーケットであり、ドイツ単独では、安全は確保できないし、効果はあがるはずもなく、
また、ドイツの畜産農家だけを不利益な状態に置くことになる。ドイツ一国での経済政策は実行が不可能である。
そのために、4日後の12月4日の欧州連合農相理事会では、ドイツが強く要求して、
家畜から造った飼料の使用を全面禁止することで、意見の一致が見られ、また、30ヶ月齢以上の牛は、
もし、BSEの検査を受けていない牛は、2001年1月より販売が許されず、焼却処分するという決定がなされた。
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まとめると、
狂牛病発生判明から4日後、一切の動物性飼料の使用即時停止をシュレーダー首相が呼びかけ、
同時に月齢30ヶ月以上の牛の買い取り・検査・処分を行うと発表、その2日後に議会で法案成立。
その翌日から動物性飼料の使用停止が施行。
・・・ということらしい。

日本との違いに愕然とする。