【愛】大麻ぐらい合法にしろ!その119【憎】

このエントリーをはてなブックマークに追加
98朝まで名無しさん
最高裁平成6年2月23日

 1 関係証拠を総合すると、大麻の精神薬理作用は、主としてその有するテトラ・ヒドロ・カンナビノール(THC)によるものとみられているが、
人体に対して思考分裂、現在・過去・未来の混在、時間・空間感覚の錯誤等のほか、幻視・幻覚・幻聴・錯乱・妄想・分裂病様の離人体験等をもたらすこと、
その影響には個人差が大きく、人によっては比較的少量でもそのような症状の発現があること、長期常用により無気力・無感動の症状を呈し、判断力・集中力・記憶力・認識能力の低下がみられること、
このような大麻の精神薬理作用は、自動車運転、機械操作その他微妙な精神運動上の正確性と判断を必要とする作業に影響を及ぼし危険を招くおそれがあること、
大麻が人間の精神や肉体に及ぼす薬理作用の発現機序、すなわち脳に対する作用や、慢性使用の結果人体にもたらす害悪の詳細はいまだ十分には判明していないことなどが各種研究によって指摘され、
一般に承認されていることが明らかである。このような大麻の有害性や、その薬害等の詳細がいまだ十分に解明されていないことに照らせば、
国民の生命・心身の安全に対する危険の防止をその責務の一つとする国家が立法政策上、大麻の使用やそれにつながる栽培、所持その他の所為を単なる個人の自由として放置することなく、
法律で規制し、その違反に対して刑罰をもって臨むことも相当であるといえるし、現行の大麻取締法による規制及び処罰の範囲・程度が合理的根拠を欠き、立法における裁量の限界を逸脱しているものと認めることはできない。
 したがって、大麻が無害であるということを前提として憲法一三条、一九条、二〇条一項、二一条一項、二二条一項、三一条、三六条違反を主張する右各所論はいずれも前提を欠き失当といわざるをえない
(なお、大麻が人の心身に有害であること及び大麻の無害性を前提として大麻取締法の規定違憲をいう立論が前提を欠くものであることは、累次の最高裁判所判例の判示するところである。
最高裁判所昭和六〇年九月一〇日決定・裁判集刑事二四〇号二七五頁、同年九月二七日決定・同号三五一頁参照。)。
99朝まで名無しさん:2013/04/30(火) 18:18:58.99 ID:tWTnFNa/
つづき

 2 憲法一四条一項違反を主張する点については、大麻と酒・煙草とでは人体に対する作用の面で異なり、一概にそれらの有害性の大小を比較すること自体適当でないばかりか、
酒や煙草は、古くから国民一般に嗜好品として親しまれ、すでに日常の生活のうちに定着し、それなりの効用も認められ、また、その有害性・危険性の程度や発現形態等も広く一般に知られているため、
その危険についても各個にそれなりの対応が期待されていること、仮に酒や煙草を全面的に禁止することとした場合の国民生活に対する影響の大きさや禁止の実効性を期し難いこと等、大麻と同一に論じえないところが多いのであるから、
大麻に対する現行の取り扱いが酒や煙草に対するそれに比して著しく厳しく、差別的であるということはできない。所論は採用の限りでない。