■教師はなぜ性犯罪をおこすのか?を考える Part12

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358朝まで名無しさん
県立高校教員であった原告は、
@2009年12月、前任のS高校で、女子生徒のすぐ横に座り、廊下側のカーテンが
 ほとんど閉まった状態で補習をし、教頭から注意・指導を受けた、

A2009年、P高校(免職処分当時の在任校)で、(生徒A)に好意を持ち、14回、Aを自宅にいれ、
 うち10回はAを明け方まで滞在させ、寄り添って横たわるなどの行為があった、

B職員会で聞いた他の生徒が受けた性的虐待や、別の生徒の生活保護不正受給の情報等を
 生徒Aに漏らしたこと、

C教頭に対しAとの関係について「生徒に押し切られて車に乗せた」等の虚偽の説明をしたこと、

D生徒Aとの関係について口裏合わせを指示したり脅したりして隠蔽工作を図ったことに基づき、
「その職に必要な適格性を欠く場合」に該当することを理由に、分限免職処分(本件処分)を受けた。

原告は、処分として重すぎるとして高知県に対し、取消しを請求した。