犯罪警官:警察の匿名発・処分…身内に甘い体質に批判★3

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157朝まで名無しさん
容疑者に携帯使用許可 警部補、取り調べ中に

 県警の警部補が今年5月、取り調べ中の容疑者に対して、
携帯電話の使用を認める「便宜供与」をしていたことが、県警への取材で分かった。
警部補は10月に所属長訓戒処分を受けたが、県警は事実や処分を公表していない。

 2009年4月以降、全国の都道府県警で導入されている取り調べの「内部監督制度」では、
▽便宜供与▽身体への接触▽不安や困惑を招く言動――などを、任意性を損なう恐れがある
「監督対象行為」として禁じている。同行為による処分者は山形県警では初めてという。

 県警監察課などによると、警部補は5月下旬、警察署の取調室で、逮捕した刑事事件の容疑者が
「翌日の仕事に支障があるので、携帯電話を使いたい」と申し出たため、押収していた容疑者の携帯電話
を使うことを認めた。容疑者は事件や仕事とは無関係の知人から受信したメールを返信した。

 警部補は調べに「何度か『だめだ』と止めたが、容疑者を気の毒に思い、同情して携帯電話を使うのを黙認した。
メールをしていることは気付かなかった」などと述べているという。

 携帯電話は、容疑者が任意での聴取を始める際に持ち込んでおり、その後、逮捕状が執行されたため押収されたが、
室内に置いたままになっていた。当時、室内には警部補と容疑者以外に、複数の捜査関係者が同席していた。

 証拠品として押収した携帯電話の捜査をしている過程で、取調室内で使用された履歴が残っていたことから、
今回の便宜供与が明らかになった。

 県警監察課は、捜査への影響はなかったとした上で、「今回のような不適切な行為が起こらないように、
指導を徹底していきたい」と話した。
便宜供与の事実や処分を公表しないことについては、「地方公務員法の懲戒処分ではなく、
業務上の指導の措置であるため、(警部補の年齢や性別などの)詳細は明らかにできない」としている。
(2012年12月18日 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/yamagata/news/20121217-OYT8T01615.htm