トヨタ・日産/ 新潟の大野精工 第四その2 /無償残業

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135朝まで名無しさん
材料偽装爆笑
136朝まで名無しさん:2013/05/18(土) 11:04:08.06 ID:g7/Wircz
>>135
http://office-naito-sr.blogdehp.ne.jp/image/94N8E9F97L8B8B8Bx89C982CC8AEE967B81i90B38ED088F581j.pdf

年次有給休暇の基本(正社員)

目的:心身のリフレッシュ

入社から6ヶ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に
最低10日以上の年次有給休暇の付与義務が生じます。
(年次有給休暇の権利は法的には通常入社から7ヶ月目に入った日に与えれば良い)
正社員についての年次有給休暇の付与日数は下表のとおりです。

≪正社員の年休の最低付与日数≫
勤続年数  0.5年  1.5年  2.5年  3.5年  4.5年  5.5年  6.5年以上
付与日数  10日  11日  12日  14日  16日  18日   20日

ここに注意!
時効は2年 去年の分の請求拒否はできません。
年休取得請求の拒否は出来ないが、取得時期の変更の打診は可能
年休の買い上げはNG (上表を超える日数分はOK)
買い上げを目的に年休を取得しなくなると、年休本来の目的が果たせない
パート・アルバイトに対しても年次有給休暇の付与義務はあります。
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あぼーん
138朝まで名無しさん:2013/05/19(日) 10:18:19.29 ID:WwqtfEKG
>>137
とっても大事なサブロク協定(36協定)

サブロク協定(36協定)と呼ばれる理由

労働基準法第36条には次のように定められています。

労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)抜粋
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面によ
る協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40
条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間
を延長し、又は休日に労働させることができる。
ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日につ
いて2時間を超えてはならない。

これを要約すると、次の通りです。

労働者を法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて(延長して)労働させる場合や、休日に(1
週1回または4週を通じて4回を下回って)労働させる場合には、あらかじめ労働組合(労働組合がな
い場合には労働者の代表)と使用者で書面による協定を締結しておかなければならない。

このように労働基準法の第36条に規定されていることから、通称「サブロク協定(36協定)」と呼ばれて
いるのです。

http://zangyou.org/information/36kyoutei/
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144朝まで名無しさん:2013/05/23(木) 05:32:01.77 ID:uYGAByJq
超絶ブラック大爆笑
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155朝まで名無しさん:2013/05/28(火) 02:28:09.53 ID:YCXLYAdY
材料偽装爆笑
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