>>133 !ここがポイント
但し、サブロク協定(36協定)は何でも許される魔法の協定ではありません。
1.使用者の勝手な都合で、限度なく、何時間でも何日でも締結して(労働時間を延長して)良いと
いうものではありません。
同協定においては、「1日」「1日を超えて3ヵ月以内の期間」「1年」のそれぞれについて、延
長することができる時間を定めることになりますが、この「1日を超えて3ヵ月以内の期間」「1
年」については、時間外労働の限度に関する基準(平10.12.28労働省告示154号 最終改正 平
成21.5.29厚生労働省告示316号)にて、延長できる限度(後述)が定められています。
2.同協定を締結したからと言って、時間外労働手当(残業代)が免除されるわけではありません。
あくまで、労働時間を延長しても良いというものであり、時間外労働手当は支払われなければな
りません。