>>505 仰る通り!w
>バーネット判決は、そのゴビティス判決の明瞭な【否定】の上に成り立ったているからだ。
そう、
《『「生徒に強制的に指導すること」を是とする』ゴビティス判決》を棄却して、違憲だとした。
仰る通り!w
>「本件におけるわれわれの回答」は、この(ゴビティス判決の)【推論は正しくない】という事である。
そう、
ゴビティス判決に於ける、
《公教育(≒この場合国旗敬礼を含む種々の国家教育)の正当性は、生徒(公教育を受ける者)に強制し得る
(→ >【「国家的統一」のためのそのような強制的な手段は】合憲である )》
という推論を踏襲せず、
《公教育(≒この場合国旗敬礼を含む種々の国家教育)の正当性は、生徒(公教育を受ける者)に強制し得ない
(→ >【「国家的統一」のためのそのような強制的な手段は】違憲である )》
という推論したわけだろ?w
公教育(国家教育)自体が違憲とされたわけではない。
どこにもそのようなことは、文言としても述べられてないし、言外の含みとしても存在しない。
寧ろ、公教育(≒この場合国旗敬礼を含む国家教育)は必須だけれども、信仰上の拒否の意思を蹂躙することは違憲だよね、
というのがバーネット判決の骨格だ。
そして、上で重ねて述べた通り、
>今法廷(バーネット事件)の審議では、それ(強制)は【憲法に抵触する】、という結論である。
まさに、その通りなわけですw
>それ(強制)は【憲法に抵触する】 と判じたのです。
ただし、(ゴビティス判決の文中の表現を借りれば)、《「良心のとがめの生じる人々」に対しては》という限定付でね。