>>464 >現在の首席裁判官がゴビティス訴訟の反対意見で述べたように、
>州は「【米国史及び愛国心の喚起に役立つ】市民の由由の保障条項をはじめ、
>政府の機構と組織【のすべてを】【教授と学習によって教育することを要求」できる】(合衆国判例集310-604)。
(>本件の問題は、【合法的に忠誠心を喚起するための】【次のような遅々としてないがしろにされた [11] 方法】が、
>強制的な敬礼とスローガンを代用することによって【【近道に】なりうるかどうか】である。)
>最後に、そして次のことはゴビティス判決のまさに核心であるが、次のように判示している。
>【「国家的統一は国家の安全の基礎であり」】、【当局は】
>「【それを達成するための】【適切な手段を】【選ぶ権利」を持っており】、
>ここから【「国家的統一」のためのそのような強制的な手段は】合憲であるという結論を出している(同判決595)。
>本件におけるわれわれの回答は、【この推論】が正しいかどうかにかかっている。
>【【公務員が説得と実証によって育成しようとする一つの目的】としての国家的統一】が、問題なのではない。
>問題は、わが憲法下において【本件で用いられている強制が】、【国家的統一の達成のために】
>【【許される手段】であるかどうか】である。
この言い回し、「国家教育は公教育の真髄である」というスタンスだと思うが?
>>483でのゴビティス判決の当該部分(意味内容)を斥けてはいないし、
寧ろ【踏襲した上で】その上で【そのための「手段」や「強制的になること」】が、我等が憲法に抵触するかどうか?
を、今法廷(バーネット事件)では問うことになった、と。
もう少し言い換えれば、
「国家教育は公教育として必須だが、それを免れ得る者が存在するのではないか?」
という裁判であった、ということだ。