>>464 (脚注16は、ゴビティス事件の本文を引いての註釈だ。
で、【それを受けて】、今判決で我々はどのように考えたか、ってことだろ?)
同判決は次のように述べている。
「【国旗敬礼儀式が、≪良心のとがめを求めない人々≫にとっては
教育課程の許される一部であることは、全く議論の余地がない】。
しかし、われわれは次のように主張する。
儀式が要求されても、【反対者に特別の≪免責≫が与えられなければならない】ということは、
【そのような免責は】学校規律にいろいろな困難を持ち込み、
他の子どもたちの心に実施の効果を弱めるのではないか【という疑念を生むかもしれない、という議会の判断に対して】
【何の根拠にもならない】ということである。」(下線は当法廷)合衆国判例集310,599-600
そして、【他に考えなければならない問題として】次のように述べられている。
【「ある重要な共通の目的の促進のために社会が必要と考えることをすること、
または、公共の福祉に危険だと思われる行為を処罰することを、
【どんな時に憲法の保障によって【免責を】強いるのか】。」(下線は当法廷)前記判例集593
そしてまた、「…ゴビティス家の子どもたちのような生徒は、国家的統一の促進のため
他のすべての子どもたちに要求される行為が【免除されねばならないか】どうか…」(下線は当法廷)前記判例集595.
少なくともゴビティス判決においては、国旗への敬礼拒否は、或る種の人々にとっては【免除対象】であるということだ。
免除・免責ということは、【通常は義務である】ということであり、教員にとってはその指導が義務であるのは当然であろう。
さて、では、本文に移ろうか・・。