[脚注]*1
バーネット判決が連邦最高裁の判決として確立した判例であるのに対し、
ルッソ判決は【連邦高等裁判所(控訴裁判所第2巡回区)の判決】であり、
厳密に言えば確立した判例ではありません。第2巡回区内で同様の事件が発生すれば、
この判決と同じ結論が出されますが、【他の巡回区内ではこの判決に拘束力はありません】し、
もし違った結論が他の巡回区で出た場合、連邦最高裁に上告することも可能です。
この場合、【最高裁がルッソ判決を否定する可能性も残されています】。
パパート判決も控訴裁判所第3巡回区の判決で、確立された判例ではありません。
【連邦最高裁は通常、複数の控訴裁判所で違った結論が出た場合にのみ事件を取り上げることになっていて、
この件ではまだそうなってはいないので、最高裁の判断を仰ぐことができない】のです。
こういうこと↑からかしらん? (´・ω・`)
↓でも触れられてないし・・・。(より適切な比較対象なのにね・・。)
http://eritokyo.jp/independent/nagano-pref/aoyama-col1200.html あ、日付変わってるしw 寝るわ ノシ
>>409 だとしたら、ホント不遜だよなぁ・・。(ま、左巻き連中は宗教的事案を蔑視する傾向大きいけどね・・・。)