ちなみに、
>>347の真ん中リンク
http://kohoken.s5.pf-x.net/cgi-bin/folio.cgi?index=bun&query=/lib/khk195a2.htm は、バーネット事件の判決文邦訳なわけだが、
(この訳の妥当性(正誤)は面倒なのでチェックしてないw 法律用語なんて分らんしw)
なぜ、不起立側が、これを印籠の如く使用できるのか理解に苦しむよw
どう考えても、どう読んでも、今回の事例とは事情を異にする。
(
>>355で新田浩司が >大きく異なる点 と評するのと同様に、ゴビティス事件ともバーネット事件とも違う。)
異なるどころか、バーネットの判例では、
【公務員に関しては】(指導する側については)蚊の涙ほども触れていない。
寧ろ、【生徒達に国旗への忠誠を厳格に指導すること】が【当然の前提とされている】。
(時代背景からすれば当然のことだが・・。)
その上で、【生徒達】【に対して】どのような指導までが許されるのか? という論点でしかない。
曲解して自分達に都合よく物事を意訳するスキルの高さが桁違いだな、左巻き連中はw