日の丸・君が代 総合スレ Part58

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377朝まで名無しさん
>>347より抜粋。 *(墨括弧は引用者が付加。二重山括弧は引用者が補足。)

>   おわりに − 愛国心の対象としての国家
> 国家成立の要件は、G.イェリネック(Georg Jellinek, 1851-1911)の唱えた【国家の三要素】説が支持される。すなわち、
>一定に区画される【領域(Staatsgebiet:領土、領水、領空)】、
>恒久的に属し、【一時の好悪で脱したり復したりはしない】【人民】(Staatsvolk:国民、住民)、
>正統な物理的実力である【権力(Staatsgewalt)ないし【主権】】、の三要素である。
>これに加え【他国からの承認】を第4の要素に挙げる場合もある。
> この要件を整えた国家が存続するためには、
>【国家を構成する国民】が属する国家への帰属意識を絶えず持ち続け、【国民としてのまとまり】を維持する必要がある。
> 前述のゴビティス事件における、フランクファーター判事の法廷意見は、
>「宗教の自由は憲法によって手厚く保護されているが、その保障には限界があり、
>国民としてのまとまり(national unity)」は、国家の安全保障の基礎だと述べ、また、リンカーンの言葉を引用し、
>政府が、政府(国家)を維持するために、国民の自由を損なうほど強力でなければならないのか、
>あるいは政府自体を存続してゆけないほど弱体でなければならないのか、
>という【民主主義の直面する最も深刻なジレンマ】について、
  《判り易く言い換えれば、『「個の自由、権利」と「共同体の安定・安全、利益」の相克』ということ。》

>判決の出された時代背景もあったが、政府の立場を前者として理解した。