>>347より抜粋。 *(墨括弧は引用者が付加。)
>原告側はエホバの証人の教義では、偶像崇拝禁止されているため、
>【国旗忠誠のかわりに、忠誠の誓いについて【代わりの言葉】を用意した】が、【教育委員会はそれを認めなかった】。
>第1審は原告が勝訴したため、教育委員会は連邦最高裁判所に直接上訴した。
>連邦最高裁判所は、「参加の【【生徒およびその親】に対する制裁】を規定することによって、
>【生徒に】参加を強制する」ことが、個人の修正第1条の権利を侵害し憲法違反とした。
> バーネット事件判決は、【【生徒の】忠誠の誓いを拒否する権利】を認めてはいるが
>「学校において国旗敬礼の儀式を行なうこと」自体を違憲であると決めつけている訳ではなく、
>「国旗敬礼の儀式を学校が実施することまでは否定していない」。
>この判決では、「参加の【生徒およびその親】に対する制裁を規定することによって、【生徒に】参加を【強制する】」ことが、
>個人の修正第1条の権利を侵害し憲法違反としているだけである。
>また、当該事件では、我が国における一連の国旗国歌反対運動のように、
>卒業式等の行事を妨害することもなく、他の者の平穏に行事に参加する権利を侵害するものでもない
>ところが【大きく異なる点である】。