では、各社報道の見出しと書きようをまとめるか
停職・減給は重すぎ違法…君が代不起立で最高裁 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120116-OYT1T01032.htm 金築誠志裁判長は「過去数回の不起立のみで停職や減給とするのは、処分による不利益の大きさを考慮すると重すぎて違法」との初判断を示し、
停職1か月の元教員女性(61)と、減給10分の1(1か月)の元教員女性(61)の処分を取り消した。
一方、戒告の教員ら計168人と、国旗を引き下ろすなどの行為があった停職3か月の元教員女性(61)については、処分は妥当として請求を棄却した。
停職を取り消した元教員だけは損害賠償請求の審理のため同高裁に差し戻し、それ以外の原告の判決は確定した。
裁判官5人中4人の多数意見。
asahi.com(朝日新聞社):最高裁「戒告は裁量権の範囲内」 日の丸・君が代訴訟 - 社会
http://www.asahi.com/national/update/0116/TKY201201160303.html 最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「戒告は基本的に裁量権の範囲内だが、それより重い減給・停職は過去の処分歴などを慎重に考慮する必要がある」との初めての判断を示した。
3件の訴訟を起こしていたのは計171人。うち、戒告処分を受けた168人については処分を取り消した二審判決を破棄して、全員の請求を棄却した。
減給処分を受けた1人については、処分を取り消した二審判決を支持した。
停職処分を受けた残る2人のうち、1人の処分は取り消したが、もう1人は過去の処分歴を重視し、違法性はないとした一、二審判決の判断を支持した。
減給・戒告処分を受けた計169人をめぐる2件の訴訟では、昨年3月の東京高裁判決が「教員らの行動は職務怠慢ではなく、信念に基づいた真摯(しんし)な動機によるものだった」などと指摘。
「懲戒処分まで科すのは社会観念上重すぎる。懲戒権の乱用だ」と判断していた。
最も重い停職処分を受けた2人の訴訟では、同月の別の東京高裁判決が
「元教諭は過去に同様の処分を繰り返し受けており、社会観念上著しく妥当性を欠いているとはいえない」と判断していた。