33 :
朝まで名無しさん:
消表対第 126号
平成 23年 2月 22日
グルーボン・ジャパン株式会社
代表取締役瀬戸恵介殿
消費者庁表示対策課長片桐一幸 (公印省略)
クーポン共同購入ウェブサイトにおける表示の適正化について
1 消費者庁は、貴社が運営する「グルーボン」と称するクーポン共同購入ウェブサイト
(以下「貴社ウェブサイト」という。)において商品を供給していた事業者の価格表示
について調査を行ったところ、当該事業者が比較対照価格として用いていた「通常価格」
と称する価格は、実際には、架空のものである事実が認められたので、景品表示法第 4
条第 1項の規定により禁止されている同項第 2号の規定に該当する表示を行っていた
ことから、当該事業者に対し同法第 6条の規定に基づく措置命令を行った。
2 前記 1の二重価格表示において比較対照価格として用いられた「通常価格」というも
のは、おせち料理のような「季節もの」など、極めて短期間に販売される商品については存在しない。
また、貴社ウェブサイト以外において販売されていない商品についても、貴社ウェブ
サイトでの販売開始の時点では、「通常価格」というものは存在しない。
34 :
朝まで名無しさん:2011/03/02(水) 17:29:29.74 ID:JS1G4nnP
3 このような状況の下、貴社が、商品又は役務を供給する事業者が、当該商品又は役務
の貴社ウェブサイト -の掲載を希望する場合に、販売価格が「通常価格」と称する価格
から 50パーセント以上割り引かれたものであることなどを掲載の条件とする限り、「通
常価格」と称する価格を比較対照価格に用いた二重価格表示が行われることとなり、消
費者に販売価格が安くなっているという誤認を与え、景品表示法違反を惹起することとなる。
したがって、このような場合には、「通常価格」と称する価格を比較対照価格に用い
た二重価格表示を行うことはできないものであり、貴社ウェブサイト-商品又は役務を
掲載する際には、当該商品又は役務の貴社ウェブサイト以外における販売の有無を確認
し、販売されていない場合には、このような二重価格表示が行われないようにするなど
景品表示法違反とならないよう必要な措置を講じることとされたい。
4 消費者庁は、貴社ウェブサイトにおける表示の適正化のため、前記の考え方を踏まえ
て、貴社に対して、貴社ウェブサイトを通じて事業者が商品又は役務を供給する際の表
示内容の適正な審査基準の策定、従業員に対する適正な価格表示についての周知徹底等
の措置を講じることにより、景品表示法違反を惹起することのないよう要請するので、
貴社におかれては留意してウェブサイトの運営をされたい。
35 :
朝まで名無しさん:2011/03/02(水) 17:29:53.90 ID:JS1G4nnP
グレーポンへの行政指導文書より
> 従業員に対する適正な価格表示についての周知徹底等
> の措置を講じることにより、景品表示法違反を惹起することのないよう要請するので、
> 貴社におかれては留意してウェブサイトの運営をされたい。
この部分が重要!
「従業員に対する適正な価格表示についての周知徹底等」
つまりは、今までは勝手にグレーポン側で広告文言を勝手に改変できる契約となっていたにも拘らず
二重価格の責任については、掲載店舗側に押し付けていたと思われるが、
(二重価格疑惑の各店舗への処分は、スカスカおせちの外食文化のみ処分されたのは、責任の所在が曖昧であった為であろう)
今後はグレーポン側の責任であると、消費者庁からの通達であり
2/22以降に掲載された、二重価格の疑いがあるクーポン広告は全てグレーポンへの処罰対象となる。
怪しいものは、全て通報汁!!