>>14 >試料採取だが8ヶ月後だろうが5年後だろうが100年後だろうが採取は可能。
そうかもしらんが、検出した成分が、事故に由来するものかどうか、
判別できなくなっているんじゃないか?
>>16 >この事故は証拠にによって有罪判決が確定した事件なんだから、そもそも推定無罪などとの言葉が出ること自体ナンセンス。
だな。
本件は、既に「確定有罪」なんだから、「推定無罪」を唱えてもしょうがない。
>>15 >やっぱ科捜研鑑定の信頼度検証は必要だと思うんだがなあ。
客観的裏付けがない証言は、とても十分条件とは言えないと思うが、それはさて置く。
科捜研の鑑定が信頼できないというならば、弁護側が鑑定内容を検証すればいい。
その結果、鑑定に間違いがあると分かれば、それこそ再審事由になり得るだろ。
もっとも、石川アッカーマン和夫日本自動車事故解析研究所所長では、
とても無理な話だろうけどね。