また冤罪!?スリップ痕捏造?「高知白バイ事件」有罪判決 41

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12保冷所@シベ超
前スレ>995-996
>俺だったらタイヤ痕印象地点付近から試料採取して赤外分光かけるね。

問題は、片岡氏がタイヤ痕の存在を知らされたのが、事故の8ヵ月後で、
さらに、事故鑑定人に依頼したのが、一審敗訴の後だということ。

この状況では、弁護側の手元にあるのは実況見分の資料(計測値や写真)ぐらいで、
それを元に鑑定するしかないと思うのだが、
さらにそこから、弁護側が捏造を疑うタイヤ痕や擦過痕の資料を除外して、
バスが動いていたかどうかを証明することは可能だろうか?

>鑑定結果というのも「鑑定人の見解」という人的証拠に過ぎないんだよね。

「鑑定結果」の証拠価値についての「評価」という意味では、確かにそうかもしれない。
たとえば、急ブレーキ実験では、石川氏は本件事故でタイヤ痕がつかないことが証明だと言っているが、
俺は、衝突の影響を無視した実験に意味はない(実験結果に証拠価値はない)、と考えている。
しかし、これは実験(鑑定)結果の正確性とは違う話だよね。
俺は、実験結果がおかしいと言っているんじゃなくて、無意味な実験だと言っているわけでさ。

鑑定結果の正確性については、客観的に(第三者が事後的に)検証可能だよね。
そういう意味では、誰がやろうと同じで、主観に左右されないのだから、
鑑定結果に対する(基づく)見解や意見とは、性格が異なると思うけどね。