これさ、一見すると紙媒体除外かなって思ったけど、「その他の物」ってなんだろ。
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http://www.moj.go.jp/houan1/houan_keiho5_refer01.html 十 わいせつな電磁的記録に係る記録媒体等の頒布等
1 わいせつな電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科するものとし、
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とすること。(第百七十五条第一項関係)
2 有償で頒布する目的で、1の物を所持し、又は1の電磁的記録を保管した者も、1と同様とすること。(同条第二項関係)