また冤罪!?スリップ痕捏造?「高知白バイ事件」有罪判決 35

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111朝まで名無しさん
事実の認定(事故形態等の認定)については、どちの可能性もある場合、ヒラメ裁判官は何が何でも検察側の言う通りという判決をする。
民事と刑事は別物なのに刑事訴訟の判断と抵触する訴え(民事訴訟)は原告不適格で審理さえされないというのは、憲法は裁判で審理を受ける権利を保障してるから違憲の疑いがあり、
ヒラメ裁判官でもヒラメ判決しにくい事案です。
112朝まで名無しさん:2010/10/18(月) 14:41:22 ID:LfbQxGpH
>>111の脱字の訂正

どちの可能性 → どっちの可能性