また冤罪!?スリップ痕捏造?「高知白バイ事件」有罪判決 34

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371朝まで名無しさん
(シベリア経由)
>>353>>358
ホントにwikiで十分な香具師らだな(wikiのまとめが良く出来ているというのもあるが)

>推定無罪は「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則である。
>狭義では刑事裁判における立証責任の所在を示す原則であり、「検察官が被告人の有罪を証明しない限り、
>被告人に無罪判決が下される(=被告人は自らの無実を証明する責任を負担しない)」ということを意味する
>(刑事訴訟法336条等)。
>この原則は刑事訴訟における当事者の面から表現されている。これを裁判官側から表現した言葉が
>「疑わしきは罰せず」であり「疑わしきは被告人の利益に」の表現から利益原則と言われることもある(略)
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A8%E5%AE%9A%E7%84%A1%E7%BD%AA

>「疑わしきは罰せず」は刑事裁判における原則である。ラテン語の直訳から、「疑わしきは被告人の利益に」ともいう。
>刑事裁判においては検察側が挙証責任を負うが、ある事実の存否が判然としない場合には被告人に対して有利に
>(=検察側にとっては不利に)事実認定をする。
>検察官が挙証責任を負う範囲については、構成要件該当事実のほか、違法性・有責性・処罰条件・刑の加重減免・
>量刑を基礎付ける事実も含むと解される。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%96%91%E3%82%8F%E3%81%97%E3%81%8D%E3%81%AF%E7%BD%B0%E3%81%9B%E3%81%9A

おまえらは挙証責任や推定無罪の原則をよーく理解しているんだよな?
証拠が捏造の有無は、構成要件該当事実、違法性、有責性、処罰条件、刑の加重減免、量刑を基礎付ける事実、の
どこに含まれるんだ?
372朝まで名無しさん:2010/08/14(土) 07:51:36 ID:kUNsyR4+
(シベリア経由)
>>353>>357
だからさ、検察側がタイヤ痕が本物であることを証明しなければならないようにすりゃいいんだろ?
だったら、わざわざ「捏造」を主張しなくても、「バスが付けたものではない」でいいんだって。
具体的なやり方は>>228>>352参照。
どこが不満なんだ?w

つーかさ、法廷で「捏造」を主張することで、片岡氏にどんなメリットがあるんだ?

>>354
>石川鑑定人は刑事訴訟の控訴審(シバタ裁判長)でさらに詳細な鑑定書を提出しました
2審判決文にはそれに相当する言及はないのだが、どんな鑑定をしたんだろうな。
裁判所が鑑定書を無視したのなら、それこそマスコミを通して鑑定内容を公開すればいいのにさ。
実際、急ブレーキ実験は公開してるんだが・・・おかしいと思わんか?

>>358
>これは迷惑行為ですよ。
じゃ、無視しろw