(シベリア経由)
>>331 >証拠自体が捏造が十分に疑われる証拠だから、バス側から捏造ではと指摘されれば、検察側が証拠が本物であることを証明しないかぎり推定無罪の原則が働くんだよ、保冷所さん。
だからね、弁護側の「警察が捏造した」というのは証拠排除の理由なのだが、
弁護側の方で「捏造」を証明できなければ、証拠排除の理由が認められないから、
証拠として採用されてしまうんだよ。
要は、検察側が証拠が本物であることを証明しなければならないようにすりゃいいんだろ?
タイヤ痕が「バスが付けたものではない」ならば、当然証拠にならないわけだが、これは、
「タイヤ痕の形状が検察側の主張するバスの動きと一致しない」ことを具体的に示せはいいわけだ。
おまえが言っているように「ハの字」が有り得ないなら、事故鑑定人なら簡単なことだろ。
科捜研の算定書には、バスの前輪の進路がずれる角度、重心位置の移動角度が
具体的に示されているのだから、そこから算定されるバスの動きが、タイヤ痕の形状と一致しなければ、
証拠同士に矛盾があることになるから、科捜研の算定書の正確性について疑問が生じる(
>>228)
そうなれば、検察側が証拠が本物であることを証明しなければならない。
これで何か不満でもあるか?w