(シベリア経由)
>>288 >「疑惑」には具体的な証拠は要らないし他の可能性を排除する必要も無い。
裁判は芸能雑誌のゴシップ記事じゃないんだぞ。
刑事訴訟法1条
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、
事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
>可能性を証明?なんじゃそりゃ?
>>228参照。
>つまり捏造の可能性について一度は考察してるわけだ。
弁護側が法廷で主張したのだから、何らかの判断は下さなければならんよ。
>裁判所が「衆人環視であったとはいえ捏造は不可能ではない」と判断していた場合(略)
だから、裁判所がそう判断するには、それなりの証拠が必要だと言っている。
おまえの理屈だと、例えば殺人事件で、被害者と仲が悪かったりトラブルがあった人を
片っ端から名指して、証拠もなしに「疑惑がある」「真犯人の可能性がある」と主張すれば、
検察はいちいち真犯人の可能性を排除しなきゃならなくなるぜ?
まぁ、殺人犯が裁判で言い逃れをするには好都合な理屈ではあるがなw
>>290 具体的な証拠が皆無の「疑惑」を否定する理由としては十分すぎる。