(シベリア経由)
>>237 >1.2mものタイヤ痕は物理的にあり得ない→タイヤ痕はバスが付けたものではない、でなくてはいけない。
ここまではOK。
>タイヤ痕はバスが付けたものではない=タイヤ痕は捏造によるもの、と結論するのは必然。
ここが飛躍。
警察が捏造したという具体的な証拠がないし、他の可能性も排除できていない。
>そんな可能性を論拠にすることこそ弁護過誤、容易に検察につぶされる。
弁護側はタイヤ痕がバスが付けたものではないこと(可能性)を証明すればいいのであって(
>>228)
タイヤ痕の由来まで証明する必要はない。
他の車が付けた可能性もあるというのは、バス由来以外の可能性が否定できないということであって、
バスが付けたものではないことの「論拠」ではないぞ。