【雅子妃】皇室における東宮問題を語りつくす【小和田家】★33

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197朝まで名無しさん
>>193
親王妃・王妃だけで皇后は含まない。

>第14条4項 第1項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。

天皇は皇族ではない。

>第5条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。