東京ネットカフェ規制条例ーついでに飲食店も全部身分証提示にしろ
抽出 ID:nXIur6cQ (5回) ←連動までやってなんで必死なんだろうwww
30 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2010/04/20(火) 17:57:21 ID:nXIur6cQ
31 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2010/04/20(火) 18:00:45 ID:nXIur6cQ
32 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2010/04/20(火) 18:06:02 ID:nXIur6cQ
35 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2010/04/20(火) 18:56:58 ID:nXIur6cQ
36 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2010/04/20(火) 19:27:56 ID:nXIur6cQ
インターネット端末利用営業の規制に関する条例(ネットカフェ規制条例)の本質は
ネットカフェ利用者を犯罪視して差別することにあります。利用者に関係ある部分の問題点を指摘します。
1)本人確認義務(4条)「運転免許証の提示を受ける方法その他の公安委員会規則で定める方法により」客の氏名、住居、
及び生年月日の確認をする。旅館業法では身分証提示による本人確認義務はない。
あなたはラブホテルを使うときに「身分証提示による本人確認が必要です」と言われてラブホテル使う気になりますか?
2)定義(2条)
東京都内で個室形態や内部の状況を外部から見ることが困難であるものを対象にしながら、旅館業法で定めるものは除く。
ネットつなぎ放題というネットカフェ同様のサービス提供のビジネスホテルは対象外!
3)本人確認記録の3年間保存(5条、6条)
なぜ3年間も保存が必要なのか理由の説明はなし。しかも保管方法についての規定なし。個人情報漏洩の罰則もない。
店による漏洩や盗難の可能性は無視。
4)営業の届出(3条)
営業、変更、廃業のたびに公安委員会への届け出が必要。ネットカフェが公安委員会の支配下に。天下り利権の可能性も。
5)報告及び立入り(12条)
公安委員会は業務に関して報告又は資料の提供を求めることができる、警察職員は施設への立ち入り、帳簿や書類の検査、
関係者に質問することができる。個人情報がいつ警察に行くか分からない。それがどのように使われるかも不明。
6)委任(13条)
ネットカフェで使える身分証などは公安委員会規則を見ないと分からない。