【U-15】表現の自由総合スレ 03【実写】

このエントリーをはてなブックマークに追加
305朝まで名無しさん
一ヶ月前ぐらいに政治家に送ったメール
民主党の改定案に付いて。コピペで送るのとかはやめてね

はじめまして、何々先生。
何々と申します。

何々先生と何々党のブレずに主張をしっかり通す姿勢にはいつも好感を持っております。

大変お忙しいところと存じますが、いわゆる児童ポルノ・買春禁止法(以下児童ポルノ法)に関して意見を送らさせていただきます。

児童ポルノ法の改正を民主党が検討しているというニュースがありましたが、2年前に民主党が作成していた法案は、児童ポルノの定義を厳格化すると言いつつ、実際は児童ポルノの定義を拡大するものでした。

その時の民主党の法務部会に参加された議員のお話では、現在特に摘発の対象となっていない、児童の裸が出ている出版物(宮沢りえのサンタフェなど)や映画(いわゆる名作と呼ばれるものも含む)や一部の水着の出版物が摘発の対象となりうるという事でした。

現在民主党で作成が検討されている法案の児童ポルノの定義が、現行の児童ポルノ法より適用範囲が広がらない、文化を尊重するものであってほしいと願っておりますが、そうでない場合、新党日本のほうで反対していただけると大変ありがたいです。

また報道では民主党は「児童ポルノの購入や反復した取得を罰することを検討している」とありました。(報道によっては所持罪を検討しているという物もありました)

「情報は取得するまで中身がわからないのに取得者や所持者を罰する」というのは根本的に理不尽であると思います。
306朝まで名無しさん:2010/07/07(水) 23:25:12 ID:k/1+Y8x4

たとえばある画像が児童ポルノかどうかはその画像を開いてみないとわかりません。
また購入の場合にしてもその中身はやはり購入が終わってみなければわかりません。

ましてや出演者の年齢など購入者や取得者には見てもわからないと思います。
情報を広めるもの(販売者・提供者)がある程度年齢確認に責任をもつことは理解できますが、情報を受け取る側や単純所持している側にそれを要求するのは不可能だし理不尽ではないでしょうか?

情報を広めるもの(販売者・提供者)が出演者の年齢確認にある程度責任をもつことは理解できますが、情報を受け取る側や単純所持している側にそれを要求するのは不可能だし理不尽ではないでしょうか。

「児童ポルノではないDVDを買ったつもりがいつのまにか児童ポルノに認定されていて購入した自分も逮捕された」や、「買った雑誌の一部の写真が18歳未満で購入罪に問われた」などいくらでも理不尽な例はあるとおもいます。
(販売者側においても、児童が自ら身分証を偽ってアダルトビデオなどに出演した事件で、制作会社側が罰せられた事例がありましたが、これも理不尽であると思いますので、このような事例が起こらないようにしていただけると大変ありがたいです)

307朝まで名無しさん:2010/07/07(水) 23:25:19 ID:k/1+Y8x4
また特にインターネットを使った場合では、さらに理不尽な例は増えると思います。
例えばirvineや巡集といったサイトごと保存するオートパイロットソフトやirvineといったリンク先をダウンロードするソフトを使った場合、登録したサイトのリンク先に児童ポルノがあったら、いつのまにか「反復した取得」になりかねません。

上記はすべて所持罪についても当てはまると思います。(所持している書籍・雑誌の内容や、ハードディスクドライブの中身をすべて把握できている人はあまりいないと思います)

どうか党として、児童ポルノの「取得罪・購入罪」や「所持罪」に反対していただけるとありがたいです。

また所持や購入を罰する代わりに、所持や購入したことが明らかになった場合に、

・所持している児童ポルノを破棄すること
・入手先などの捜査に協力すること

の2つを義務付けるのはいかがでしょうか?本当は銃刀類や薬物に関しても、単純所持を罰するのではなく、このようにしたほうが良いと個人的には思っています。

長々としたメールで申し訳ありませんでした。どうかご考慮いただけると幸いです。
これからも、何々先生と何々党のますますのご活躍に期待しております。