【安全安心★まちづくり推進法】=第七の人権擁護法?
1 :
珍風ネトウヨ原理セコウ御断り:
2 :
朝まで名無しさん:2009/05/10(日) 21:37:17 ID:+twHPpyZ
っふ
3 :
朝まで名無しさん:2009/05/10(日) 22:33:00 ID:e9KgxYMO
http://life.2ch.net/psy/kako/1024/10241/1024163964.html ●統一教会 ガーディアンエンジェルス
http://like700.hp.infoseek.co.jp/13.html 【ガーディアンエンジェルス】と★統一協会の関係調査
>
>本支部代表の小田啓二が★統一協会(原理研)に関係している
>との報道がされたことがある(週刊ポスト)。...
>
>
ttp://www15.ocn.ne.jp/~oya kodon/newversion/kairai.htm
>●警察のネット犯罪一掃作戦に★統一教会の影
>ボランティア団体「サイバー・エンジェルス」とは何か
>
>...インターネット上に流れる有害情報を監視する組織...サイハ゛ー・ウォッチ・ネットワーク
>...メンバーは『ボランティア』...警察から推薦を受けた人物たちだ。彼らは
>日常的にインターネットに流れる情報を監視し、猥褻・毒劇物その他の
>犯罪情報など、有害情報を発見した場合、民間の『防犯ボランティア』団体
>【日本カ゛ーテ゛ィアン・エンシ゛ェルス】内に置かれる「情報集約センター」...に通報する。...
>『民間団体』が警察と連携しての監視行動については、言論の自由から賛否両論ある
>が、この問題に詳しい専門家たちはもう一つ、サイバー・エンジェルスの背後に
>★統一教会が支援活動をしているのではないかという新たな問題を指摘している。
4 :
朝まで名無しさん:2009/05/10(日) 22:43:47 ID:e9KgxYMO
5 :
朝まで名無しさん:2009/05/10(日) 22:51:09 ID:e9KgxYMO
ttp://www.asy ura.com/09/social7/msg/149.html
やりすぎ防犯パトロール、特定人物を尾行監視
>...
>全国で展開されている防犯パトロール(『民間団体』などによる通称
>「『安全安心』パトロール」)は、 ニュースで報道されている
>聞こえのいい内容とは裏腹に、特定個人を尾行し監視するなど悪辣な
>法律逸脱行動に及んでおり、憲法違反を含む数々の重大な問題を含んでいる。
> 『安全安心』パトロールの根拠にしている「精神規範」は、通称
>【生活安全条例】である。これは、識者によると、1994年に警察法改正によって
>警察庁に◆生活安全局◆が設置されてから特に制定が促進されている国家的施策。
>...この【生活安全条例】は、市町村でしらみつぶしのように数多く制定され、それに
>伴う『民間防犯団体』つまり「子供110番の家」「子供老人パトロール隊」などの
>組織化も警察主導...警察の下部組織の育成であり、警察国家へのまい進を思わせる。
6 :
朝まで名無しさん:2009/05/10(日) 22:55:04 ID:e9KgxYMO
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1239499312/l50 やりすぎ防犯パトロール、特定人物を尾行監視
>...防犯パトロールの第1の問題は、民間の警備員ですら「正当防衛」以上の権限を
>持ちえないのに、一般市民である人物が見える形で尾行や監視という行為をして、
>その対象個人へ”身辺への「圧力」”を感じさせることである。これは、端的に
>ストーカー行為と同じである。それが、集団で行なわれている。
> 被害者らはこれを「集団ストーカー」と呼び習わしている。これは、どうみても
>プライバシーの侵害であり、個人の文化的生活を保障した憲法への違反ではないか。
>防犯パトロールの違法行為は尾行や監視にとどまらない。
> たとえば、対象個人が生活に必要な物資を購入するために店舗に入ると、そこの
>店員に防犯パトロールの要員が警戒するように「密告」して歩く。そのまま信じた
>店員は対象人物をあたかも「万引き犯罪者」のごとくひそかに、あるいはあから
>さまに尾行して付いて来る。
> そういう行為をされた個人の心象はいかばかりだろう。これは、プラバシーの
>侵害以上に、弾圧のである。防犯パトロールの問題性は、その団体の「警察の
>下部組織化」という現在の施策に、そもそも問題の芽を含んでいるのである。
> なぜなら、防犯パトロールへの警戒対象人物への情報は、そもそも警察サイド
>からのもので検証されていない。それが恣意的だったら、どうだろう。政治的に
>であれ、現場の警察官の私的な感情にもとづくものであれ、そういう悪意の
>情報が紛れ込む余地は十分ある。
> それに、防犯パトロールを担当する民間人とて、差別感や偏見と無縁ではいられない。
>その感情を利用する形で、個人情報が流され、警戒という尾行・監視あるいはスパイ
>という行動が取られるとしたら、それはまさに「警察国家」である。
>
>
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090319-00000026-tsuka-soci
7 :
朝まで名無しさん:2009/05/10(日) 23:02:56 ID:e9KgxYMO
8 :
朝まで名無しさん:2009/05/12(火) 20:06:54 ID:GM9EnxXm
■犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例(神奈川県)
制定に反対する法学者声明(要旨抜粋)
http://www.jca.apc.org/~kenpoweb/041213kanagawa_bylaw.html >...報告書の発想は、人は機会さえあれば誰もが犯罪者になりうるとの「県民皆
>犯罪者予備軍」ともいう発想に立つものであり、だからこそ県民には「個人の
>規範意識の醸成を図る」「地域での防犯活動が活発になるようにする」という
>意識改革と相互監視を呼びかけているのです。実はこの報告書は、最近の
>データを恣意的に活用し、県民に不安感を与える一方で、真の治安悪化の
>要因を隠蔽するためのものであり、なぜ犯罪対策に県条例の制定が必要
>なのかを十分に立証できていない
>
>...県及び県民等の相互協力を求めています。これは、公権力主導で「自警団」
>づくりを進め、県民あげて防犯活動に動員する「総動員体制」づくり、県民が
>公権力の目となり耳となる「密告社会」「相互監視社会」へと地域社会を
>変質させる重大な危険性を有しています。
> 「犯罪の防止等」のような「等」の多用や、「安心」「規範意識」などの
>抽象的で主観的概念の多用は、行政の恣意的解釈・運用が横行する可能性が
>あります。つまり、この条例案により多種多様な価値観を公権力が一方的に
>規定し、それを県民に押し付けることになりかねません。また、これにより、
>公権力を法によって縛る「法の支配」は否定され、「人の支配」による
>「行政の暴走」を引き起こしかねません。
>
>...様々な法的問題、憲法上問題、とりわけ県民の権利・自由に関わる
>問題がありながら、それらに配慮する姿勢は全くなく、「行政暴走条例」
>「憲法無視条例」「人権侵害促進条例」となる危険性があります。
> 以上、今回の県条例案は「治安の悪化」の原因を真摯に検証せず、「県民
>皆犯罪者論」に基づき、警察主導の下、監視カメラと市民相互監視により
>警察権限の拡大と人権の侵害を促進しかねない条例案といえます。
>
>...近代立憲主義と市民の権利・自由への挑戦ともいえる今回の県条例案の
>制定には反対であり、条例案の撤回を強く要請します。
>2004年12月13日
14 :
朝まで名無しさん:2009/05/25(月) 19:48:07 ID:6nR0Ib9h
15 :
朝まで名無しさん:2009/06/12(金) 04:51:34 ID:jw2OSBcY
まあともかく、
以上のような、これまで【公安】が非公式にやってた裏仕事、
http://www.23ch.info/test/read.cgi/seiji/1194159681/993 >裏の世界を潰したら
>暗殺や資金洗浄みたいに裏でなきゃ出来ない仕事を
>政府が誰かにさせたい時どうするんだよ?
>まさか公的機関にお墨付きでも与えて堂々とやらせるとでも?
>暴対法で表裏の境目がなくなったのが今の惨状だと理解出来てねーお子様か?
その「裏でなきゃ出来ない仕事」だったはずのものを、
【安全・安心】のためだとお墨付き与えて、
・【生安】と
・配下の統一教会【ガーディアンエンジェルス】に
まさに堂々とやらせようとしている、というわけか?
16 :
朝まで名無しさん:2009/07/05(日) 16:14:59 ID:NXByWjQu
17 :
朝まで名無しさん:2009/08/14(金) 08:39:35 ID:4tyNYsMD
17
18 :
朝まで名無しさん:2009/09/01(火) 18:59:54 ID:9xorzZXx
こいつだ;
http://tabata.kilo.jp/blog/2009/07/ 連立与党(公明)たばた正広
>...
>「地域安全安心まちづくり推進法案」を国会提出
>tabata (2009年7月 9日 15:07)
>...
>私は公明党内閣部会長として、「地域安全安心まちづくり推進法案」を作成しました。
>昨年、与党で協議の上、修正合意した法案を、本日、自民党と公明党で衆議院に
>提出致しました。...
http://www.jca.apc.org/~kenpoweb/articles/ishishim_hs1202.html あなたの安全を守ります!?―警察国家化を推進する「生活安全条例」
>(略)
>1 ■安■全■・■安■心■ま■ち■づ■く■り■
>(1)あなたの安全を守ります!
>(略)今、全国の自治体は、いわゆる「生活安全条例」(自治体により名称は
>さまざまであるが)の制定と地域の安全システムの構築を進めている。
>「あなたの安全を守ります」と言われると、すんなり受け容れてしまいがちだが、
>よく調べてみると、それらの条例のとんでもない中身が見えてくる。
>(略)
>
>(2)【警■察■庁■生■活■安■全■局】
> 一九九四年の警察法改正で登場した【警察庁生活安全局】の活動(注2)や各地での
>監視カメラ設置などにみられるように、@行政警察の任務の無限拡大、A監視社会化、
>B市民が警察活動の担い手にになる、といった特徴を持つ■警■察■国■家■化■が、
>この国でどんどん進んでいる。「生活安全条例」なども、その一環なのである。しかし
>それらは、「あなたの安全を守ります」を謳い文句にして、日本国憲法一三条が保障
>するプライヴァシー権や同二一条が保障する表現の自由や結社の自由を縮減する
>方向で進められており、憲法上見過ごし得ない問題を抱えているのだ。権力者は、
>善人面してやってくる。やさしげな謳い文句にだまされて、気がつけばすべての生活
>が国家権力に監視され、規制されていた……ということにならないで欲しいものだ。
>そうならないために、私たちに何ができるのか。
>
> 『警察業務便覧』(平成一三年)をみると、【警察庁生活安全局】は、次のような
>姿勢で地域社会への浸透を目指しているようだ。「都市化、国際化、情報化等社会情勢
>の変化、生活様式の変化、住民意識の多様化にともなって、地域コミュニティが弱体化し、
>地域社会が伝統的に有していた防犯機能が次第に低下してきている」との認識に立ち、
>「安全で住み良い地域社会を実現するための地域安全活動を地域住民、企業団体、
>自治体等関係機関・団体、【民■間■ボ■ラ■ン■テ■ィ■ア】、【NPO】等との
>協働により、あまねくかつ強力に展開する」。
>
20 :
朝まで名無しさん:2009/09/23(水) 16:36:44 ID:2EQ5lAB5
有
名
人
検
索
1
位
↓
厳
選
韓
国
コ
ピ
ペ
版
>(3)危険な市民連帯主義
>(略)警察主導の【まちづくり】が、地域生活への過度の介入になると、人権の最大の侵害者は
>国家権力だ、という近代立憲主義の基本思想の屋台骨すら揺るがしかねない。
>また【警察庁生活安全局】は、町内会・自治会、防犯協会ならびに各種ボランティア団体
>などを動員して、安全な【まち作り】を推進しようとしている。
>本稿で取り上げる千代田区の条例にも、区民は、
>(略)
>「相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識」の向上に努めなければならない
>(同条二項)、「この条例の目的を達成するため、区及び関係行政機関が実施する施策に
>協力しなければならない」(同条三項)といった規定があり、「関係行政機関」に
>警察署が入る(二条)以上、千代田区民は、警察の手先とならなければならない。
>(略)
>警察と一体化した市民が連帯意識をもって、地域から「不審者」を排除する社会
>(略)
「不審者」は、あなたかもしれない
>(略)
>町内会・自治会(注3)に対しては、日本国憲法・地方自治法の施行日に占領軍によって
>禁止されたことにみられるように、地域共同体的性格をもって行政機関の端末組織
>として住民を抑圧する前近代的、反民主主義的組織だとする評価が、いまなおある。
>そして■有■事■法■制■の一部である「国民保護法制」が整備を目指す
>「民間防衛組織」の主体として、町内会、防犯協会あるいは防災協会が
>政府の念頭にある点も考慮に入れる必要がある(注4)。
>(略)
>2 世田谷区の「安全安心まちづくり条例」
>(略)■オ■ウ■ム■真■理■教■(現■ア■レ■フ)■の■信■徒■対■策■を■名■目■
>に制定されたものである。各地での自治体による信徒排除の一環として、住民票の受理
>拒否が行われてきたが、二〇〇一年六月十四日の最高裁による世田谷区敗訴決定を典型に、
>自治体側敗訴が続いている。
>(略)
>区長は、「もはや司法判断に期待することはできない」から「あらゆる手段を講じ」る
>一つの手段としてこの条例案を提出した。条例上は「すべての区民が安全で安心して
>生活することのできる地域社会の実現を目指すことを目的とする」(一条)と抽象的だが...
>
>(1)結社の自由など憲法上の問題点
> 条例五条では、「区は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
>(いわゆる団体規制法―筆者注)の規定による処分を受けている団体等の集団的活動
>その他これに類する行為により、区民が安全で安心して生活することが妨げられる
>おそれがあるときは、そのことから生ずる住民の生活への影響等を速やかに調査する
>とともに、……事業を行っていく」としている。
> そもそも、団体規制法(注5)自体が、処分前の告知と聴聞手続が不十分であり、
>処分時の■令■状■を■不■要■と■す■る■「■立■入■検■査■」■規■定■が
>憲法三一条(適正手続の保障)および三五条(令状主義)に反していると言える。
>そして観察処分や再発防止処分という強制処分を認めていることは、憲法一九条
>(思想・良心の自由)、二〇条(信教の自由)、二一条(結社の自由)を脅かす
>ことになりかねない。そういう意味で、本条例も団体規制法と同様の問題点がある。
>
>(2)あいまいな規制対象
> さらにこの五条をめぐっては、区議会の審議でも、この中の「団体等」や「おそれ」
>の意味が議論になった。区の答弁によれば、これは団体規制法による観察処分が
>終わった後の規制も念頭に入れ、また今後どのような住民への被害が発生するか
>わからないから、このような表現を入れたという。ということは、団体規制法を越えて
>区の判断によりオウムそ■の■他■の■団■体■に■も■規■制■対■象■が■拡■大
>され、憲法・刑事法の明確性の原則を無視する危険性がある。
>
>(3)相互監視のススメ
> 区は、条例五条でいう「おそれ」があるときは、「そのことから生ずる地域住民の
>生活への被害等を防止し、区民が安全で安心して生活することのできる社会の確保に
>資する活動を行う区民等の団体に対し、当該活動に要する費用について、
>補助することができる」(六条)。
>要するに、「安全安心」を脅かすかもしれない団体の監視を、
>住民団体などに肩代わりさせるのである。
>
>これはかつての「自警団」「隣組」のススメ規定である。
>
>3 千代田区の「路上喫煙・ポイ捨て禁止条例」
>(略)「千代田区『路上禁煙』条例始まる」(朝日新聞一〇月一日夕刊)と伝えられたように、
>この条例は路上喫煙・ポイ捨てを禁止するための条例と受け取られがちである。
>しかし、この条例は路上喫煙・ポイ捨てを禁止するだけでなく、
>その他さまざまな禁止事項が含まれており、憲法上看過しえない問題点をはらんでいる。
>
>(1)広範な禁止事項
> (略) 区域 (略) によって禁止事項が異なるが、禁止事項は、@路上喫煙、A吸い殻の
>ポイ捨てだけでなく、Bチューインガムのかみかす・紙くずその他これらに類する物・飲料・
>食料等の缶・びんその他の容器のポイ捨て、C置き看板等(置き看板、のぼり旗、
>貼り札等、商品その他の物品)の放置、D落書き、E犬猫のふんの放置等、
>F善良な風俗を害する行動、G違法駐車、そしてHチラシ等の散乱がその対象となる。
> そしてこの禁止事項に対しては、罰則規定も用意されているのである。Gを除く
>(Gについては、警察が取り締まりを行う)先に列挙した事項の違反者に対しては、区長が
>改善命令を出し、従わない場合には■氏■名■住■所■等■を■公■表■することができる
>(略)
>(2)あいまいな規定
> 次に、あいまいな規定の仕方が問題である。禁止事項の「吸い殻、空き缶等」「置き看板
>等」「ふんを放置する等」「チラシの散乱等」など、罰則規定がある条例にもかかわらず、
>規定の仕方があいまい
>(略)
>(3)監視カメラの設置
>(略)
>(4)警察との関係
> ところで、この条例案は警視庁からの出向者(土木総務課生活環境改善推進主査)が
>中心となって作られた。警察庁が「国民の生活安全」の必要性を訴え、警察庁の関連団体
>である全国防犯協会連合会が全国各地の「生活安全条例」制定一覧をホームページ上で
>公開している(注7)ように、この条例の背後には警察の存在がある。すなわち
>「たばこのポイ捨て禁止」というような聞こえのよいスローガンを掲げつつ、
>実はこれまで介入できなかった新たな領域に警察が介入し、「安全」の名の下に、
>「治安強化」「警■察■国■家■化」を進めようとする性格が濃いのである(注8)。
>4 武蔵野市の「生活安全条例」および「つきまとい防止条例」
>(略)
>(1)「路上宣伝行為」の「適正化」
> 「つきまとい条例」は、「道路その他一般の交通の用に供する場所」での「宣伝用
>ティッシュペーパー、商品見本、ビラその他これらに類するものの配布」(二条(3) ア)、
>「ぬいぐるみを着用し、又は手拍子を打ち、若しくは大声を上げながら行う宣伝又は呼び込み」
>(イ)、「通行人を呼び止めて行う……アンケート調査……」
>(ウ)、その他「宣伝、勧誘等の行為であって市長が別に定めるもの」
>などと定義された「路上宣伝行為等」に対して、「何人も、路上宣伝行為等をするときは、
>他人の通行を阻害しない方法でしなければならな」(四条)としている。これでは、およそ
>あらゆる表現行為が規制の対象になりかねない。
>
> そして、市長が指定する「勧誘行為等適正化特定地区」(三条、以下「特定地区」)では、
>市長は、「路上宣伝行為等の方法の変更を求めることができる」(一一条)とされている。
>また施行規則にある■民■間■警■備■会■社■への委託も含めてなされる「指導員」=
>「つきまとい条例」に基づく「パトロール隊員」(通称「ブルーキャップ」)についても
>「路上宣伝行為等」の「指導」が任務とされている
>(略)
>罰則規定はなく、「指導」に従わなかったり、警告をくり返し無視した者には、
>■氏■名■が■公■表■されるだけである。しかしこうした法令の表現の自由に対する
>萎縮効果は、いくら危惧しても危惧しすぎるということはない。
>
>(2)危険な「市民連帯主義」
>(略)「市民連帯主義」が見られる。また市長を会長とする「武蔵野市生活安全会議」が
>設置され、そこには「武蔵野警察署長」も委員として含まれている(五条)。(略)
>要するに、市・警察・市民団体が連携して、「安全計画」を推進するということである。
>
> そして、「生活安全条例」に基づいて、市内を巡回する「市内安全パトロール隊」
>(通称「ホワイトイーグル」)は、「不信な行動をとる人を厳しい目で見つけ出し、
>すばやく警察に通報」する(「市報むさしの」七月一日号)という。
>
>(3)監視カメラの設置
>むすびにかえて
>(略)
> 石埼の意見は、既に1で述べたとおりである。権力者は善人面してやってくる。
>石埼は、それへの警戒を怠ると、権力にがんじがらめにされる危険があるということ、
>警察や行政と一体となった「市民連帯」という考えは危険であることに警鐘を発する。
>そうした発想による「まちづくり」が諸「公共圏」への市民参加として語られる文脈にも
>注意を要する。
>
>清水の意見としては、
>(略)
> 本来、市民社会内部で市民が自律的に道徳規範として解決すべき問題を、
>罰則規定を伴う法規範によって解決する問題に転換してしまったのである。
>(略)
>自治体の例規集を検討したり、各地の生活安全条例やその運用を監視したり、また
>地方自治のあり方、警察国家化と法、人権・自由と安全といったことを考えるキッカケに
>(略)
>【注】
>注1 武蔵野市ホームページ
http://www.city.musashino.tokyo.jp/で見ることが出来る。
>注2 一九九四年の改正警察法および警察庁生活安全局について、日本弁護士連合会編
> 『検証 日本の警察』(日本評論社、一九九六年)を参照。また警察国家化についての
>憲法学者による分析として小沢隆一『現代日本の法』(法律文化社、二〇〇〇年)を参照。
>注3 町内会・自治会について、山崎丈夫『地縁組織論』(自治体研究社、一九九九年)などを参照。
>注4 安全・安心まちづくりの問題点、有事法制との関係などについて渡辺治・三輪隆・
> 小沢隆一編『戦争する国へ 有事法制のシナリオ』(旬報社、二〇〇二年)に所収の
> 石埼学論文を参照。
>注5 団体規制法の憲法上の問題点については、川崎英明・三島聡「団体規制法の違憲性」
>法律時報七二巻三号(二〇〇二年)、五二頁以下を参照。
>注6 千代田区ホームページ
http://www.poisute.com/jyourei.htmlを参照。
>注7 全国防犯協会連合会ホームページ
http://www.bohan.or.jp/を参照。
>注8 なお、千代田区の条例を批判的に検討するものとしては、島田修一
> 「千代田区安全快適条例の問題点」
> 自由法曹団東京支部ニュース三四四号(二〇〇二年九月号)一頁以下がある。
26 :
【住基ネット】と連動してくる?:2009/10/01(木) 07:17:29 ID:OinBXvjw
http://www009.upp.so-net.ne.jp/kansi-no/condition/documents/condition_seian_2003_001.htm 住基ネット・監視社会反対!3・2集会 報告【生安と監視カメラ】から
生活安全条例を問う 石埼学
住基ネットとも関わる動向として、各地で制定が進んでいる生活安全条例の問題に
ついて発言することが、今日の私の役割です。いくつかの「問い」を出しますので、
みなさんが、それを参考に何か考えて頂ければ幸いです。生活安全条例については、
「つきまとい勧誘行為の禁止」などの名目で自由な表現活動を牽制する内容も
(略)
第一点は、「安全・安心まちづくり」の問題です。
たとえば、豊島区生活安全条例は、「区長は、(略)建築主に対し、あらかじめ防犯
カメラ等安全な環境の確保に効果的な設備の設置等に関して、当該建物の所在地を管轄
区域とする警察著と協議するよう指導するものとする」(第七条)という規定があります。
生活安全条例におけるこの種の規定は、環境設計による犯罪予防という
新しい刑事政策の一環をなしています。
可視的な街並みや団地をつくることで、犯罪を行おうとする者に、「誰かから監視
されている」と感じさせることによって、犯罪を思いとどまらせようという刑事政策です。
(略)
犯罪を行おうとする者だけではなく、すべての住民にとって「死角」がないことを意味
(略)
第二点は、ボランティアの問題です。
(略)
犯罪予防・環境美化などの活動への住民のポランクリィーな参加を公権力は強く求めています。
(略)
千代田区では、現在、区民のボランティアによる環境美化・浄化団体づくりが進め
られてます。問題は、行政・警察が、住民意識を啓発して、住民が自発的に環境美化・
浄化あるいは防犯活動に参加することを望んでいる点です。防犯協会、町内会、商店会、
PTAあるいは「地域安全」を活動目的とするNPO法人といった既存の住民団体を
組織化し、そうした仕組みを利用して、防犯活動への住民の参加を促すというのが、
生活安全条例の基本的性格です。住民を啓発し、防犯意識・規範意識を住民に植え付け、
防犯活動等に参加させるというのです。実は、規律の対象になっているのは、当の参加
する住民ではないでしょうか?
27 :
朝まで名無しさん:2009/11/10(火) 22:06:12 ID:npGHz6nW
http://ha3.seikyou.ne.jp/home/Anpohaiki-Kanagawa/seikatua.pdf 相互監視社会を生み出す「生活安全条例」と有事法制
...
民間交番(世田谷区)、わんわんパトロール(世田谷区)、防犯パトロール
少年隊(八王子市)等、住民が監視する側、取締・指導する側に立ち、
「民衆の警察化」が進んでいる。防犯カメラ・監視カメラ 最近は、防犯カメラ
がもて囃されている。街中いたるところに防犯カメラが設置されている。
従前は、防犯カメラと言えば、銀行など金融機関か深夜営業を行っている
コンビニ程度であったが、最近では、街頭、商店街、事業所、マンションなど
いたるところに設置されている。設置者は、民間の場合もあるが、自治体、
警察が街頭に設置しているものもある。警察が積極的に設置している
「スーパー防犯灯」(街頭緊急通報システム)もある。これらの防犯カメラは、
一方で監視カメラとなるのであるから、設置者、設置場所、設置目的、
映像管理の方法、保存期間などによりプライバシー侵害の危険性が大きく、
重大な関心を持つ必要がある。条例が生み出す相互監視社会 行政や民間を
組み込んだ安全推進協議会をつくられ、監視カメラの目を張りめぐらせる。
住民には、協力義務を課し、民間人がパトロールする。
これが「行政と住民一体となった防犯システム」である。
この「壮大な防犯システム」でいったいなにが実現できるのだろうか。
昼夜を問わずひっきりなしにパトロールでもすれば、「暗闇のひったくり」
には効果があるかもしれない。しかしながら、最も問題とされている
「刃物」等の凶器を持った凶悪犯罪には対処できない。
こうした凶悪犯罪は、「民間交番」や「民間パトロール隊」ではまったく
解決できないのである。「民間パトロール隊」には凶悪犯罪を鎮圧する
技術・能力も、犯罪捜査の権限もないからである。いかに使命感をもっていても、
「民間パトロール隊」が凶悪犯人や職業的犯罪者と対決することはできない
からである。凶悪犯罪や職業的犯罪の鎮圧には役に立たない「防犯システム」は、
なにを捕捉することになるだろうか。当然のことながら、「民間パトロール」や
監視カメラがとらえるのは、凶悪犯人や職業的犯人だけではない。地域で生活し、
あるいは地域を往来する市民そのものが監視の対象となるのであり、
監視されるのは市民の日常生活そのものなのである。
28 :
朝まで名無しさん:2009/12/01(火) 00:42:37 ID:GgW9H1n4
29 :
朝まで名無しさん:2010/01/09(土) 21:49:52 ID:YJvXUY3t
http://www.komei.or.jp/news/2010/0108/16349.html 地域の防犯活動を支援
公明新聞:2010年1月8日
>
> 子どもが学校の内外で襲われる事件が多発する中、地域住民や保護者
>などがボランティアで子どもや地域の安全を見守る取り組みが増えている。
>公明党は、こうした防犯ボランティア活動を支援する
>「●地域安全安心まちづくり推進法案」の制定を推進。
>昨年(2009年)12月、高木美智代内閣部会長(衆院議員)、
>浮島とも子参院議員(参院選予定候補=比例区)、
>田端正広大阪府本部顧問(前衆院議員)らが、
>大阪市大正区、寝屋川市を訪れ、取り組みを視察した。
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朝まで名無しさん:2010/01/10(日) 02:56:56 ID:UsZ6ztUD
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朝まで名無しさん:2010/02/15(月) 18:50:45 ID:znZYqP5j
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朝まで名無しさん:2010/06/26(土) 16:42:25 ID:4Ziu6B9y
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朝まで名無しさん:2010/10/25(月) 22:26:27 ID:irH3ToQX
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朝まで名無しさん:2010/11/21(日) 14:59:28 ID:ptEfX+n5
「中国による尖閣侵略阻止」デモin神戸
日時 平成22年12月5日(日)13時30分〜15時
集合場所 神戸三宮 東遊園地
集合時間 13時
主催 頑張れ日本全国行動委員会 兵庫有志の会
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朝まで名無しさん: