ライブドア事件総合スレッドpart19

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5朝まで名無しさん
578 名前:朝まで名無しさん[sage] 投稿日:2007/06/17(日) 03:37:36 ID:aUzeklIv
でなんの罪よ? アンチにこう聞いても具体的に帰ってきたためしがない

579 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2007/06/17(日) 04:27:17 ID:Rwlx0iF1
証券取引法第197条、第158条、第207条第1項第1号、刑法第60条で起訴されて
ほとんど認められたんだろ?

特に
有価証券報告書虚偽記載罪(証券取引法197条)
これだけで5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金

580 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2007/06/17(日) 05:15:51 ID:Cg1O4b22
>有価証券報告書虚偽記載罪(証券取引法197条)
具体的にどの報告書のどの部分が該当してるんだ?


581 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2007/06/17(日) 07:48:00 ID:Uu1kDrLO
どの報告書:第9期有価証券報告書
どの部分:連結財務諸表
6朝まで名無しさん:2009/01/24(土) 01:04:56 ID:0kRdqLF5
■証券取引法第193条
この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、
内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、
様式及び作成方法により、これを作成しなければならない。

「一般に公正妥当であると認められるところ」=GAAPに従えって法律で定められていますね。

■GAAPとは、”一般に公正妥当と認められた会計原則”のことで、
これを使うと名称が長いことから、通常このように呼ばれる。“ギャップ”と読む。

我が国の場合,「企業会計原則(最終改正 1982 年 4 月企業会計審議会)」を頂点とし
(1)企業会計審議会により定められた基準
(2)日本公認会計士協会により定められた実務指針
(3)明文化されていない企業実務上の会計慣行等から構成される
 会計処理の包括的な体系のことである。

■企業会計原則 第一 一般原則

一 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、
真実な報告を提供するものでなければならない。

三 資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と
 利益剰余金とを混同してはならない。

脱法目的で組成した投資事業組合を通しての自社株売却を損益取引とすることは
真実な報告を提供するものと認められませんでした。
7朝まで名無しさん:2009/01/24(土) 01:05:34 ID:0kRdqLF5
■量刑の理由(抜粋)
 本件犯行は、損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算とは異なり、
投資者に成長性の高い企業の姿を示し、その判断を大きく誤らせ、
多くの投資者に資金を拠出させたというものであって、粉飾額自体は
過去の事例に比べ、高額ではないにしても、その犯行の結果は、
大きいものがある。すなわち、粉飾により株価を不正につり上げて、
LDの企業価値を実態よりも過大に見せかけ、株式分割を実施して、
人為的にLDの株価を高騰させ、結果として、同社の時価総額を短期間で
急激に拡大させたのである。一般投資者をあざむき、その犠牲の上に立って、
企業利益のみを追求した犯罪であって、その目的に酌量の余地がないばかりか、
強い非難に値する。

 また本件は堀江被告が前年を上回る業績の公表を強く希望し、
その達成を推進してきた結果に他ならない。

 加えて堀江被告はLDの大株主であり、本件の実行により株式保有率自体は
低下したものの、筆頭株主の地位は失わず、保有する株式の時価総額も増大し、
結果的に本件の利益を享受している。現に一部の保有株を売却し多額の資金を
得ており、このこと自体から堀江被告が個人的利益を得る目的で本件を
行ったとまでは認められないにしても、これを量刑上、看過することはできない。
8朝まで名無しさん:2009/01/24(土) 01:06:57 ID:0kRdqLF5
891 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2008/02/10(日) 11:46:20 ID:G+GaIeah
物証がないのが問題の裁判でななにを言ってるのか?
メールのことなんて判決文に出てこないし、証言の事実認定
だけで公判維持してただけだろ。本当に嘘ばっかだな。

897 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2008/02/10(日) 12:06:49 ID:RDQbqVgR
>>891

堀江被告判決要旨 東京地裁
http://topics.kyodo.co.jp/feature37/archives/2007/03/post_31.html

『この認定に沿う宮内被告らの供述はメールなどで裏付けられる。』
『宮内被告らの供述の主要部分は第三者の供述で裏付けられ、メールとも符合している。』
『メールの存在などで客観的に明らかな事実に反する供述をするなど、
 不自然、不合理な弁解に終始しており』
9朝まで名無しさん:2009/01/24(土) 01:07:50 ID:0kRdqLF5
905 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2008/02/10(日) 12:27:52 ID:G+GaIeah
客観的な裏付けメールなんて皆無だった。
あったらマスコミが喜んで報道してる。
メールなんて偽装もできるし。証拠として弱すぎ

913 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2008/02/10(日) 12:44:30 ID:RDQbqVgR
── (資料を示す)これは?

 M&Aチャレンジャー1号投資事業組合と私の貸株契約書。

── (資料を示す)これは?

 熊谷からのメール。

── どちらも貸し株については、重要な部分であるよね。

 はい。

── 記憶は再生できないの?

 はい。

── これは客観的事実ですよね。
そうすると、裁判長として君の記憶がどこまで信用していいのか判断できない。
この記憶を再生できないと、君の当時の記憶はかなりあいまいなんじゃないの。
10朝まで名無しさん:2009/01/24(土) 01:11:07 ID:0kRdqLF5
2009/01/22(木) 17:51:54 ID:???
フジテレビがライブドアに起こしていた損害賠償請求訴訟で、ライブドアが賠償金およそ311
億円を支払うことで22日に和解が成立した。

ライブドアは堀江貴文被告(36)らが経営陣だった2005年2月、フジテレビの大株主だった
ニッポン放送の株式を大量に取得した。その後、2005年5月、総額440億円分のライブドア株
をフジテレビが引き受けた。

しかしその後、東京地裁がライブドアを旧証券取引法違反の罪で有罪判決を下したことなど
を受け、フジテレビがライブドアに対し、およそ345億円の損害賠償を求める訴えを起こして
いた。

この裁判で東京地裁が、職権による和解勧告を行ったことを受け、22日に和解が成立、
ライブドアはフジテレビに対し、およそ311億円を支払うことになった。
11朝まで名無しさん:2009/01/24(土) 08:09:55 ID:Qncsw669
ライブドアは、まず自作自演株式交換(偽計)で自社株を手に入れました。
ライブドアは、市場に行き
「100分割で株価上がるぞ〜。LD株を買ってくれ〜」と叫び35億円を集めました。

ライブドアはこの35億円を粉飾の原資として上方修正しました。
ライブドアは、その粉飾上方修正を高らかに掲げて
「俺は高成長優良企業だぞ〜。公募増資するから金くれ〜」と叫び、
356億円を集めました。

ライブドアは、さらに上方修正して53億円の粉飾決算書を作りました。
ライブドアは、その粉飾決算書を持ってリーマンに行き
「俺は高成長優良企業だぞ〜。MSCBで資金集めさせてくれ〜」と叫び
 800億円を集めました。
リーマンは、その粉飾決算書を持って市場に行き
「ライブドアは高成長優良企業だぞ〜。MSCB転換株を買ってくれ〜」と叫び
 950億円を回収しました。
さらにライブドアは、その粉飾決算書を持ってフジテレビに行き
「俺は高成長優良企業だぞ〜。第三者割当増資で資金集めさせてくれ〜」と叫び
 440億円を集めました。

さらに堀江は、その粉飾決算書を持って
「俺の会社は高成長優良企業だぞ〜。4.9%分の持ち株を買ってくれ〜」と叫び
 150億円を集めました。

めでたし、めでたし

 ライブドア   → 53億円粉飾→会社1630億円詐取、社長150億円詐取、リーマン150億円詐取
12朝まで名無しさん:2009/01/24(土) 08:10:34 ID:Qncsw669
当時、堀江元社長には会計の知識が全くなく、違法性の認識はない――
などとして改めて無罪を主張する方針。

刑法第38条3項
 法律を知らなかったとしても、そのことによって、
 罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
 ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

法律を知らなくて違法と認識していなくても故意がなかったとは出来ないと
しっかり法律で記載されていますね。
13朝まで名無しさん:2009/01/24(土) 08:12:27 ID:Qncsw669
338 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2008/07/23(水) 02:28:20 ID:Vu1Wdkrq
判例時報買え。脱法→存在否定の結論に至るまでの組合についての詳細な事実認定が書かれている
まず宮内は本件当時から自己株式取引は資本取引となること、LDFがLDの連結子会社になることを当然認識していた点
会計士からまずいと指摘されても売上から自社株利益を除外することを全く検討してない点から故意ありとされた
また虚偽有価証券報告書の提出にはそこに計上の認められない何がしかの売上が含まれていることの認識で足りとし
堀江は、クラサワスキームを前提とした予想利益の指示、また実際の売却の報告を受けていたから連結経常に自社株利益が含まれていることを認識していたと認定された
もっとも組合の実態の詳細は認識していたとは認められなかった
だが故意の定義が上に示した通りであるから具体的な金額の認識は不要でもちろん会計を知らなくても罪が成り立つという結論らしい

339 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2008/07/23(水) 02:57:42 ID:Vu1Wdkrq
高井の組合についての持論展開(組合は宮内らの会社資産私物化、会計基準を潜脱する意図はない)に対して
生活費に使ったり返済していない点で高井の指摘は一部正しいが宮内らの故意から組合は会計処理の潜脱目的があったと認定された
また客観的事実としても野口の自主的判断はなく、出資者はライブのみ、売上もライブ株式のみ、資金移動経理処理はライブの指示だったから
実態も会計処理の潜脱目的を裏付けるものとした
でこの場合適用すべき具体的な会計基準は「自己株式等に関する会計基準」と提示されてる
つまり小坂の主観的持論展開じゃなく、まず事実関係に反する高井持論を否定し、詳細な事実認定をしていったというだけ。普通な判決文だろ
14朝まで名無しさん:2009/01/24(土) 08:12:59 ID:Qncsw669
340 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2008/07/23(水) 03:22:41 ID:Vu1Wdkrq
あと慶応教授の証言だが、一般の貸し株であれば金融商品実務指針で損益計上可能と規定があるが
貸し株が自己株式の場合は実務指針ではなく、上で示した自己株式基準を適用すべきなので差益は資本計上すべきという教授の考えが採用された
高井ちゃんの反対尋問で引き出された損益計上する会計士が絶対にいないとは言えないとの供述は
特異な考えを持った会計士が存在する可能性を言っただけでその損益計上は一般的に是認されたものではないと言う趣旨だとして
高井ちゃんの反論を退けたということ

341 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2008/07/23(水) 03:38:58 ID:Vu1Wdkrq
以上、堀江の故意、会計処理はグレーじゃなく適用すべき基準が明確にあったこと
慶応教授の証言の採用理由など、このスレの疑問を全て簡潔にお答えしました
15朝まで名無しさん:2009/01/24(土) 08:13:39 ID:Qncsw669
429 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2008/01/18(金) 21:26:00 ID:96YkTdi+
なんか、こっちにも貼っとくか。
子会社が親会社の株式を売却して、その利益を特別利益として親会社に計上した。
http://www.7andi.com/news/pdf/2006/0220_01.pdf

3.損益に与える影響
(1)イトーヨーカ堂の連結および単体決算に与える影響
上記の売却益はイトーヨーカ堂の連結および単体決算において特別利益として計上されます。
(2)当社の連結決算に与える影響
当社の連結決算においては、上記の売却による特別利益は発生しません。

とまあ、特別利益計上は世間では常識的に行われているもので、決して違法ではありません。

431 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2008/01/18(金) 22:13:03 ID:4KSpbg1K
>>429
「親会社」=「当社」=「7&iホールディング」
「子会社」=「イトーヨーカ堂」

(2)当社の連結決算に与える影響
当社の連結決算においては、上記の売却による特別利益は発生しません。

親会社の連結決算において特別利益を計上していないって書いてありますね
16朝まで名無しさん:2009/01/24(土) 08:14:11 ID:Qncsw669
682 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2008/11/21(金) 01:32:47 ID:IKtE2QEC
>>679
■脱法行為
法律の禁止を免れる行為。特に強行法規に直接には違反しないが
実質的にこれを免れる法律行為。強行法規を免れる法律行為は、
法律に明文の規定がない場合でも無効である。
 有斐閣『法律用語辞典』より

脱法行為は無効と決まっていますね

687 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2008/11/22(土) 01:35:00 ID:bJSlbGJh
>>682
あれ? 法律の禁止=基準による禁止、ではないだろう。

688 名前:朝まで名無しさん[] 投稿日:2008/11/22(土) 04:31:58 ID:bTG6mH/T
「LDの完全子会社であるLDFがLD株式を取得、売却する点が、インサイダー
取引規制(証券取引法166条)や子会社による親会社株式の取得制限(商法
211条の2)に抵触する可能性があるとの指摘がなされたため、
LDFに代えて、同社の出資するチャレンジャー1号にその役割を代替させることと
したものである。」
↑法律の禁止を免れる行為そのものと言える。