4 :
朝まで名無しさん:
本当に犯人かどうかは分からない。それはたとえ有罪になった場合でもそうだ。
窃盗での逮捕は,別件の可能性がある。高いと言っていいかもしれない。
だが,下着泥棒容疑での捜索では,下着その他の衣類などしか押収できない。
「『下着泥棒』に関係あると思料される一切の物」しか捜索差押の対象に
ならないからだ。
つまり,例えば,バールのようなモノなどの凶器類,自転車などは捜索差押できない。
それには,殺人罪での捜索差押令状が必要になる。
では,殺人での捜索差押令状が出されたのは適正なのか?
次のレスで,これについて検討する。
5 :
朝まで名無しさん:2008/11/29(土) 03:41:12 ID:ZEjEnegW
もちろん,令状を出した,捜索差押を許可したのは裁判官だ。
裁判官として,これは殺人での捜索差押令状を出せると判断したわけだ。
捜査機関が,どんな資料を提出したかは不明だ。
だが,これまで報道されていることだけから考えても,裁判官の判断は適正だと思う。
以下の事実があり,次のような証言があったと推測ができるからだ。
(報道されている事実)
・被疑者は,事件当日の深夜,被害者が写真に写っているのと同じころ,スナックを
出た。
・被疑者は,写真に写っているのと同じような服装だった。
・被害者らしき人物が,年配の人間と一緒に歩いているのを目撃したとの証言がある
(報道から容易に推測できる事実)
・被疑者をよく知る人物(スナック店員等)から,写真に被害者と写っているのは,
被疑者であるのは間違いないという証言がある。
・目撃証人に面通しした結果,この男だとの証言があった。
(以上の事実から,被害者と一緒に写真に写っている人物は被疑者であることが,
強く疑われるわけだが,これを前提に,裁判官が令状を発布する決め手となった
と推測される事実)
・被疑者は,当日,被害者と会っていないと証言している
会ったが別れたと証言しているならともかく,会っていないと,何度尋ねても会って
いないとしか言わなかった場合,被疑者が殺人に関わっているのではないか,そうで
なくても詳しい事情を知っているのではないという強い疑いが生じる。
もちろん,殺人の疑いで逮捕することはできない。
被疑者が殺人を行ったということに係る証拠は,一切報道されていない。
けれども,被疑者を殺人の被疑者として,あるいは殺人の被疑者を不詳としてでも,
被疑者の周辺を調べる必要は高いし,それはやむを得ない。
殺人事件として,被疑者の住居を捜索するのに必要な程度の資料はあると考えられる。
裁判官はそのように判断したと推測される。