>>685 >社会が1回も100回も人権侵害の度合いとして同じと認識するならば、
同一の人間が同一の画像を1回見ようが百回見ようが、社会的な流通の観点では
同じ。個人の記憶差もある。法として、国民にあまねく公平であるのは
個人差をなくした「知っているか、知らないか」に決まっているだろう。
アナタが言っているのは、法の議論ではなくて、倫理の議論。
>その主観を共有する人間が多数派を形成しても、 法的議論は許されないのか?
許されるか許されないかで言えば、言論は自由だから許されるが、法的な議論の
道具としては効力がない。簡単に言えばあなたが言っているのは「俺は〇〇が嫌い
だから個人の嗜好(=視聴、単純所持)としても処罰しろ」という事に過ぎない。
大体、アナタは保護法益として、個人法益と社会法益は同一であるという、勝手な解釈を
持ち出す辺り、すでに主観の道具を持ち出して感情で言っているに過ぎない。
主張としてはどこまでもできる。別に論として詰められても「いいや俺は納得できない」と
言って、最後まで言いつづける事をこの国家では規制しない。
「児童の保護の為にはあらゆる規制に制限を設けない」と言った人間がいたが、結局
リスクを絶対にゼロにしろ、というのは、もはや宗教のレベルだ。