児童ポルノ単純所持処罰ハザードインフォメーション

このエントリーをはてなブックマークに追加
597朝まで名無しさん
ちなみに、アイドルのグラビアは現行法でもグレーゾーン。
業界の自主倫理団体が審査してる訳でもなく、個々の製作者の
判断により、児童ポルノに当てはまらないだろう・・・で撮られ
ています。コレも警察が本気で取り締まる気になれば・・・ですけど
日本の警察が児童の自主決定権と表現の自由を重んじ>>591の写真屋の
ようにオカシク人の集まりでないか、ヒマでないかでのどちらかで、
摘発例はありません。
去年出版社が児童ポルノ法違反の容疑で捜査を受けましたが、結局容疑
は児童ポルノ法違反でなく児童福祉法違反になりました。コレはモデル
が保護者に芸能活動への理解を得ていなかった事と、制作側とモデルと
で衣装等の演出対する理解が十分に成されていなかったためのトラブル
が原因でした。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E4%BA%A4%E7%A4%BE
しかし、この手のトラブルは芸能界には良くある問題です。
今後、既に販売された写真集や雑誌のグラビアが、モデルとのトラブル
による提訴で児童ポルノとされる可能性もあります。
現行法では処罰されるのは製作者だけでした。しかし、単純所持禁止後
は購入者も処罰されます。購入時は合法品だと思っていても、そんな証明
は何処にも無いのです。通販等で買っていれば注文履歴から家宅捜査対象
にされる惧れがありますね。

コレは実在する児童の人権が関係するだけに、芸能界は今まで放置してた
問題に取り組むべきでしょう。前述の出版社はモデルとの協議を十分
にせず、また違約金等を盾にモデルの嫌がる演出を強要したのが原因とさ
れています。コレは十分に児童虐待に当たりますね。こういう事件を繰り
返さない為に、業界としてモデルの保護と悪質な製作者を止める制度を
作るべきかと。でなければ、グラビア業界から未成年部門自体を失くす
べきしょう。児童の人権保護を真剣に考えないなら、そんな業界に表現
の自由だけを主張する権利は有るでしょうか?