250 :
リッキー○ ◆PZHuhNBLO6 :
ホール曰く、
(中略)
「自存権は、ある場合においては、友好国、または中立国に対する暴力行為を、
正当化することがある。というのは、その国(即ち友好国または中立国)の位置及び資源からして、
同国が敵国によって自己に危険を及ぼすまでに利用され得る場合、また敵国側が、
その国をかように利用する意図をもっていることが明瞭である場合、
さらにまたその国が無力であることによるか、もしくはその国の中にある一派と通謀するという方法によって、
(敵国がその国を利用することに)成功する場合などである。・・・・・」
リビエは、この自衛権または自存権を次のように説明している。
「一国家の自存権と、他国の権利を尊重すべき同国の義務とが衝突したときは、
自存権は義務を無効のものとする。(ラテン語の)いわゆる『生存権』である。
人間は自己を犠牲にする自由をもっているかも知れない。(しかし)一国の運命を委ねられている政府として、
国家を犠牲にすることは断じて許されていない。
その場合政府は、自国の安全のため、他の一国の権利を侵害する権利を与えられているし、
且つある状況のもとにおいては侵害する義務を負うことさえある。これは必要止むを得ないという口実であり、
国民的理由の適用である。これは妥当な口実である。」
東京裁判研究会編『パル判決書』上、328−9頁より。